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卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか? 

登録日: 2007年10月03日 最終回答日:2007年10月20日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.25201 2007-10-03 06:39:04 万田力

 No.24993 の まめ さんの質問(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993)に対する回答で生じた疑問に関する質問です。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の七第2項に、既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するために行う届け出に関する定めがあります。
 そして、その同条第3項第二号に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類」とあり、その イ には「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられています。
 これによると、届け出を行う前に「法第七条第六項の規定に基づく許可」即ち「一般廃棄物処分業の許可」を有している(ロ〜ニも同様で、委託とか認定を受けて、既に一般廃棄物の処理をすることができる状態にある)ことが必要になりますが、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「(前略)当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」とありますので、届け出が済んでいない時点でこの条件を満足することはできません。
 即ち、普通に考えると規則第十二条の七の七第2項の届け出を行うことは理論上できないように思われるのですが、どこかに見落としがあるのでしょうか?ご存じの方がおられましたならご教示願います。

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No.25204 【A-1】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-03 20:59:13 Dr.ゴミスキー

 体験によると、

 一般的には、業を目的とする施設が完成し、その施設が問題なく(社会的な要素が強いが)円滑に稼働すること確認すると、業の許可が出ます。

 と説明されています。

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございました。
 しかしながら、私の問は、Dr.ゴミスキーさんがおっしゃられているように、

> 一般的には、業を目的とする施設が完成し、その施設が問題なく(社会的な要素が強いが)円滑に稼働すること確認すると、業の許可が出ます。

のはずなのに、届け出をするために必要な書類として施行規則第十二条の七の七第3項第二号イ で「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられているのは本末転倒では無いか?なにか見落としがあるのでは無いかという疑問ですので、折角ですが、私の疑問はまだ解決しません。
 先達のお考えをうかがいたく、今しばらくこのスレッドを締め切らずにご意見をお待ちします。

No.25213 【A-3】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-04 11:37:41 花ちゃん

> No.24993 の まめ さんの質問(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993)に対する回答で生じた疑問に関する質問です。
> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の七第2項に、既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するために行う届け出に関する定めがあります。
> そして、その同条第3項第二号に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類」とあり、その イ には「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられています。
> これによると、届け出を行う前に「法第七条第六項の規定に基づく許可」即ち「一般廃棄物処分業の許可」を有している(ロ〜ニも同様で、委託とか認定を受けて、既に一般廃棄物の処理をすることができる状態にある)ことが必要になりますが、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「(前略)当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」とありますので、届け出が済んでいない時点でこの条件を満足することはできません。
> 即ち、普通に考えると規則第十二条の七の七第2項の届け出を行うことは理論上できないように思われるのですが、どこかに見落としがあるのでしょうか?ご存じの方がおられましたならご教示願います。
>
はじめまして、いつも興味深く閲覧させて頂いてます。
お尋ねの件に関しては、施行規則だけでは理解しづらいと思います。この規則は比較的新しく追加されたもので、産業廃棄物の処理施設として設置許可を受けた施設に対して、許可を受けた産業廃棄物と同様の性状の一般廃棄物を処理するために同施設を活用する場合に限って許可手続きを緩和するために設けられた特例措置です。
ことの経緯は平成15年11月28日環廃対発031128002・環廃産発031128006「廃棄物の処理及び清掃に関する法律を一部改正する法律の施行について」の第四項(二)に理由等が記載されています。
以上

No.25223 【A-4】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-04 20:30:57 万田力

 花ちゃん様
 
 回答いただきありがとうございました。
 質問の書き方が悪いのでしょうか?花ちゃんさんの答も私の求めるものではありません。

 たとえると、花ちゃんさんが許可を得ている産業廃棄物である木くずの焼却施設をお持ちだとします。
 この施設を使って、花ちゃんさんが他人の一般廃棄物である木くずの焼却を行おうとして規則第十二条の七の七第2項により届け出を行おうとすると、規則第十二条の七の七第3項第二号イ〜ニのいずれかの書類を添付しなければなりません。
 イは「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」ですから、届け出をするには「一般廃棄物である木くずを焼却するという許可を受けていることを示す書類(即ち「一般廃棄物処分業の許可証」)を添付しろということになります。(ロ〜ニも委託とか認定を受けていることを示す書類ですから同じことです。)
 ところが、一般廃棄物である木くずの焼却を行うことについて許可を受けるためには、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」)を満足していなければなりません。
 さて、困りました。花ちゃんさんは、これから一般廃棄物の処分を業として行おうとして、既存の産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使うための届け出をしようとしているのです。届け出をするためには業の許可を持っていなければならないのですが、業の許可を取ろうとすれば一般廃棄物処理施設を有している(即ち、届け出を受理してもらって一般廃棄物処理施設を設置している)必要があります………
 こういうのを自家撞着というのだと思いますが、花ちゃんさんはどうすれば届け出を受理してもらえるのでしょうか?というのが質問の主旨です。

 なお、お節介のようですが、教えていただいた通知の記載場所を示す表現は、「第四項(二)」ではなく、「記 第二 4 (2) (読むときは「記の第二の4 カッコ2 」などと読みます。)」で、通知の場合は「条」「項」などは使いません。

No.25224 【A-5】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-04 21:26:54 たる吉

たぶん、万田力さまは読みそこなっていません。
法がおかしいのです。

Dr.ゴミスキーさまのおっしゃるとおり、私も施設が先だと思います。

この決まりごとがあって無いようなもので、産業廃棄物処理施設を自家用一般廃棄物処理施設で届出したのち、業の許可申請という従来ルートしか使えないのだろうと思います。

No.25225 【A-6】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-04 23:58:11 万田力

 たる吉様
 回答ありがとうございました。真っ先に反応してくださるのはたる吉さんと思って楽しみにしていたのですが、結構時間がかかったあげく明確な答えが得られなかったということで、ある意味ホッとしています。
 本論とは関係ありませんが、過去の質問も良く調べておられ、今は勉強することが面白くてしようがないのでしょうね。
 まめさんの質問に対する回答のA−6で、リンクを貼って紹介していただいている過去のQ&Aに登場している「マタカ」というのは、質問者が「名前が質問者を愚弄している。」と言ってトラブルになったために使用するのを止めた、昔私が使っていたハンドルネームです。
 回答している内容を今読み直してみて、おかしな事は言っていないので内心ホッとしています。

No.25229 【A-7】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-05 10:40:18 花ちゃん

万田力様

通知の読み方についての御指摘有難う御座います。
さて、本題についてですが、今回、万田力様がお尋ねのケースは特例であり、一般の設置許可申請とは異なっています。
すなわち、処理能力のある施設はすでに存在していて、それは産業廃棄物の処理をとおして証明されている。だからこそ、設置許可申請ではなく届出となっていると解釈しています。
届出は本来受理された段階で許可されるものだと考えていますが、行政は不要な許可を出すことは有りませんので「一般廃棄物処理の事業が実際に行なわれるであろうことの証明として市町村の処分業の許可証または委託契約書の提出を求める。」のだと私の勤務する事業場を管轄する県の担当者は言っております。
行政が「許可申請」と言わずに「届出」と言うからには設置許可申請は不要、但し処理施設を許可を受けた産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物の処理に活用又は転用する場合は市町村の一般廃棄物処理計画との適合性を判断しなければならないので市町村発行の許可証や委託契約書の提出が必要と考えています。
これらの、書類が揃って初めて届出が受理され、「一般廃棄物処理施設使用前検査」(都道府県が実施)が実施され合格すれば、その時から一般廃棄物処分業を営むことが可能になる。
従って、このケースでは設置許可は既に有るものと看做されていると考えるべきではないでしょうか。
結論:卵が先
以上、拙文を連ねまして申し訳ありませんでした。

回答に対するお礼・補足

 花ちゃん様

 再度のご回答ありがとうございます。
 さて、このスレッドで私が尋ねていることは、

> 今回、万田力様がお尋ねのケースは特例であり、一般の設置許可申請とは異なっています。

と花ちゃんさんがおっしゃられているとおり、『特例』である事は十分に承知しています。
 しかしながら、ケースは特例であっても、手続きに関する施行令、施行規則を含む法律の記述は、特例だからといって記述の解釈が特別扱いにはなりません。
 即ち、

> このケースでは設置許可は既に有るものと看做されていると考えるべきではないでしょうか。

 という花ちゃんさんの解釈を私は受け入れることができなくてお尋ねしている次第です。

No.25241 【A-8】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-05 18:07:26 wmine

例えば、東京都のホームページ
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/report/law/iw.htm
を見ると、「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出」に必要な書類は、
・産業廃棄物処理施設設置許可証
・一般廃棄物処理業許可証
となっています。

要は、市町村が、産業廃棄物処理施設の設置許可で、一般廃棄物の処理業の許可を出すかどうかが、重要なのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。

> 要は、市町村が、産業廃棄物処理施設の設置許可で、一般廃棄物の処理業の許可を出すかどうかが、重要なのではないでしょうか。

 おっしゃられるとおりですが、法律(施行令、施行規則を含みます。)を読む限り、産業廃棄物処理施設の設置許可があることをもって、一般廃棄物の処理業の許可を出す事はできないと思われます。
 自分でも為にする質問のようにも思っていますが、実際に自分がその立場になった場合のことを考えると、あやふやなままにしておいて良い事ではないと思っての質問です。

No.25252 【A-9】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-06 11:05:58 花ちゃん

万田力様
 このように考えることは出来ないでしょうか。
 すなわち、市町村による一般廃棄物の処分が、如何に困難であろうと、また、その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであったとしても処理能力のない者に対して市町村長が許可を与えることはないでしょう。
しかし、政令第五条第1項で「法第八条第一項 の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあっては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。」と規定しています。
ので、この規定未満の処理施設で処分業を行なおうとする場合は、業者は、その施設の能力を市町村に証明し自分に処理施設が持つ能力の範囲内での処理能力があることを証明することとなります。
 そこで、市町村は一般廃棄物処理計画に適合するか否か等を審査し一般廃棄物処分業の許可を与えることの適否を判断するのではないでしょうか。
 今回の質問のケースでは、既に産業廃棄物処理施設としての施設を保有している。その施設の能力は、当然、政令第五条第1項の規定を上回っている筈ですから、処理能力を有することを証明するためには一般廃棄物処理施設として使用してもよいという都道府県政令市の許可が必要になってきます。
 しかし、都道府県政令市は実際に実現性のない事業計画には許可は出しませんので事業計画の信憑性を確認するために市町村の処分業許可証の提示を求めていると考えられます。
 話がずれるかも知れませんが、保有する産業廃棄物処理施設を自社で発生する一般廃棄物(許可を受けた産業廃棄物と同一性状のものに限る。)を処理するために活用する場合には処分業の許可は不要ですが設置許可は必要です。
従って、施設の能力や規模が大きい場合は設置許可は処分業の必要条件であり設置許可取得のために市町村が処分業の許可を与えることはないと思います。
 単に設置許可が必要なだけであれば自社発生の一般廃棄物処理計画を都道府県政令市に提示して届出をされてはどうでしょうか。
以上
説明になってましたでしょうか。

回答に対するお礼・補足

 花ちゃん様

 いろいろとお知恵を絞ってくださりありがとうございます。
 しかしながら、私の質問の意図をご理解されていないようですので、折角のご好意ですが、私の疑問は依然として解消しません。
 それというのも、この質問の冒頭に

>  No.24993 の まめ さんの質問(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993)に対する回答で生じた疑問に関する質問です。

と書いておりますように、花ちゃんさんがご教示くださった

>  話がずれるかも知れませんが、保有する産業廃棄物処理施設を自社で発生する一般廃棄物(許可を受けた産業廃棄物と同一性状のものに限る。)を処理するために活用する場合には処分業の許可は不要ですが設置許可は必要です。

と言う事は既に解決済みです。
 改めて質問の内容を要約すると、
(1) 既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するためには届け出が必要である。
(2) 他人の一般廃棄物を処分するためにこの届け出をするにあたっては、一般廃棄物の処分を行う事ができることを証明する書類が必要である。
(3) しかしながら、他人の一般廃棄物の処分を行うには、一般廃棄物を処理する事ができる施設を有していなければならない。
(4) したがって、所有している産業廃棄物処理施設を一般廃棄物を処理する施設として使用できるようにする必要がある。
(5) そのためには、(1)の届け出をしなければならず、その次には(2)があり(3)があり……
 これは無限ループではないか?どこかに読み落としがあるのではないか?というのが質問の趣旨です。
 A−7で花ちゃんさんがお答えのとおり、この制度は特例です。しかしながら、特例を行うための手続きを定めている条文の解釈には特例はありません。
 どうやったらこの自家撞着を打破できるのか、読み間違えているところがあればそのことのご指摘でも良いのです。そこを知りたいとということです。

No.25278 【A-10】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-08 21:46:29 Mr.廃棄物

 法令的には納得いかない部分もあるかもしれませんが、実務上は、このように考えてみてはどうでしょうか。
 要は、処分業の許可の効力が、法第15条の2の届出後30日を超えていれは問題ない。
 そうすると、次のような事務処理方法が考えられます。

 市町村が処分業の許可証に記載する年月日を事業者が届出をする予定日+31日以上後の年月日にして許可証を出す。
 そうすれば、届出時に許可証の写しを添付可能です。それに、業自体も届出後31日以上経ってからしか始められませんので、施設の効力と処分業の効力が生じる順番も問題ないと思います。(許可証に記載する年月日は、発行する年月日ではなく、許可の効力が発生する年月日をいうことからも整合が取れると思います。)

 ただ、市町村が31日以上先の日付の許可証を出すのに抵抗があるかもしれませ。(一方で、収集運搬業の許可の更新は、2ヶ月ぐらい前から受け付けて、許可期限が切れるだいぶ前に交付している市町村もたくさんあるようですが。)
 また、事業者の届出が確実に都道府県で受付されないと、問題が生じる可能性があります。そうであれば、次の事務処理方法も可能だと思います。

 (市町村の協力と都道府県の判断もありますが)許可証の写しではなく、許可証(案)の写しを添付させる。そして、都道府県が受理したことを確認して、受理した日から30日超の日付で処分業の許可証を発行する。都道府県は市町村が処分業の許可を確実に出すことを確認したうえで、届出を受理し、受理書を交付する。

 どうでしょうか?
 いずれにせよ、「処分業の許可を行う市町村」と「届出を受理する都道府県」、そして「届出を行う事業者」が、届出を行うだいぶ前から、十分連携をとりながら事務を薦める必要があるでしょう。

結論 鶏が先。
(処分業許可の効力が施設の効力と一緒(もしくは処分業許可の効力が後)と考えれば、鶏と卵は同時(もしくは卵が先)とも考えられます。)

補足
添付書類の一つである「市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者」に該当するものであることを示す書類については、市町村と事業者との委託契約書を添付するのが一般的と思われます。この場合も、契約日自体は、届出受付予定日よりも前の年月日で構いませんし、委託期間の開始年月日が、届出の受付予定日から30日を超えていれば問題ないと思います。

No.25295 【A-11】

Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?

2007-10-10 14:35:47 花ちゃん

万田力様
筋違いの回答をしていたようで、どうもすみませんでした。
法解釈によっては申請手続きが無限循環に陥ってしまうということでしょうか。
確かに関係条文を読むとそのように思えてきます。
しかし、特例でない方の設置許可申請について規定している施行規則第三条では処分業の許可証等の提示は求めていません。
特例を使わずに、面倒臭い手続きを経るとしたら業の許可はなくとも設置許可は出ると解釈しています。一方、業許可については処理施設を有してなければ許可は出ません。
ですから、法律の狙いとしては設置許可が先と思うのですが、特例に関する条文で業の許可証の提示を求めているのは確かに矛盾していると思います。
たぶん、届出制にすることにより設置許可取得へのハードルが下がることを嫌ったのではないかと邪推してます。
実際の手続きについてはMr.廃棄物さんが仰っているように同時進行になると思われます。
実は今年3月に所属する会社の産業廃棄物処理施設で木製パレットの処分をするために届出をしたところ県と市役所と会社で協議となり、結局のところ市の一般廃棄物処理計画にそぐわないとの理由で処分業の申請は却下、同時に一般廃棄物の処理事業計画も実現性がないとして届出は不受理でした。
結論:実際の手続き面においては同時進行でした。
以上

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