類を異にする危険物の同時貯蔵について
登録日: 2007年10月03日 最終回答日:2007年10月10日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.25198 2007-10-03 03:16:24 シズカ
金属ナトリウム(危険物3類・禁水性物質)を使った事業をしていて、
屋内貯蔵所を設置して、金属ナトリウムを10kg以上(指定数量以上)保管しようと考えています。
なお、事業内容は、ナトリウム硫黄電池(NaS電池)ではありません。
屋内貯蔵所の設置や危険物取扱者の届出準備を進めていますが、
金属ナトリウムのMSDSを参照すると、金属ナトリウムを貯蔵するときは、
灯油中に沈めて貯蔵するか、あるいは、不活性ガスを充填して貯蔵するように記載されています。
金属ナトリウムは危険物3類(禁水性物質)ですが、
灯油は危険物4類(引火性液体)第2石油類に該当するので、
第3類と第4類を混在させて貯蔵できるかどうか、消防法関連法規を調べてみました。
消防法に関連する関係法規を熟読していたら、
「危険物の規制に関する政令」の第26条(貯蔵の基準)第一項第一号の二によれば、
原則として、類を異にする危険物は同一貯蔵所には置くことは出来ないようです。
しかし、これには例外があって、「危険物の規制に関する規則」の第39条第一項第一号で、
「類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外」が示されていて、
イ〜への6つの例外に該当すれば、同時に貯蔵することが許されるようです。
ところが、このイ〜ヘの6つの例外には、3類と4類という組み合わせは見あたりません。
金属ナトリウム(3類)を屋内貯蔵所に保管する時には、灯油(4類)中に沈めて保管することは出来ないのでしょうか?
金属ナトリウムを貯蔵するときは、必ず、不活性ガスに充填した状態でないと貯蔵できないのでしょうか?
金属ナトリウムの貯蔵について、教えて頂きますよう、宜しく御願い致します。
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No.25202 【A-1】
Re:類を異にする危険物の同時貯蔵について
2007-10-03 19:28:59 くゎつ (
講習テキストに、ナトリウムを灯油中に保存している
イラストが出ています。
また、危険物の規制に関する政令 第24条第14号に
「危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が
保護液から露出しないようにすること」と規定されて
いますので、灯油=保護液であり、類を異にする危険
物とは考えないということではないでしょうか。
(法律の条文には書けないのでしょうけど)
とにかく、正式な申請をする前に、どういうことを
やろうとしているのか、それにはどんな基準や規制を
守らなければならないのかを消防に相談するのが一番
です。
新たに設置しようとするのであれば、きっと丁寧に
教えてくれます。
別に怖いところではないですし、仲良くしておいて
損はないですよ。
回答に対するお礼・補足
くゎつさん、さっそくの回答ありがとうございました。
この件、以前からずっと疑問に思っていましたが、
金属ナトリウムの保護液として使う灯油は、危険物第4類第2石油類には該当しないようですね。
No.25245 【A-2】
Re:類を異にする危険物の同時貯蔵について
2007-10-05 20:17:18 todoroki (
屋内貯蔵所を設置して、金属ナトリウムを10kg以上(指定数量以上)
保管しようと考えています。
(中略)
金属ナトリウム(3類)を屋内貯蔵所に保管する時には、
灯油(4類)中に沈めて保管することは出来ないのでしょうか?
(回答)
この件、以前からずっと疑問に思っていましたが、
金属ナトリウムの保護液として使う灯油は、危険物第4類第2石油類には該当しないようですね。
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でしょうね。金属Naを油中に保管するのは、
危険物取扱主任者の免許を取る前から、口やかましく
言われていた記憶があります。
危険物第3類は、自然発火および水と接触することで発火する性質を持っている「禁水性」の物質です。
不活性ガス中より油中の保管が一般的だと思います。
回答に対するお礼・補足
todorokiさん、回答いただき、どうもありがとうございました。
以前、危険物取扱者の試験勉強をしていた時に「金属ナトリウムは灯油中に保存する」という問題が問題集にも載っていました。
金属ナトリウムの貯蔵方法として、とても重要な項目だと思って丸暗記しました。
しかし、金属ナトリウム(3類)を灯油(4類)中に保存すると、類を異にする危険物を貯蔵することになるのでは?
と、ずっと疑問に思っていました。
金属ナトリウムの保護液として使う灯油は、危険物第4類第2石油類には該当しないようですね。
No.25294 【A-3】
Re:類を異にする危険物の同時貯蔵について
2007-10-10 12:56:47 門外漢 (
逆に言えばこれまではそれだけの量を使用しなかったから問題になってなかっただけで 指定数量を超える”危険物”になった場合は何らかの対策が必要になるって事はないでしょうか?例えば 灯油が 指定数量超えないように 分割して保管するとか。
回答に対するお礼・補足
門外漢さん、回答いただき、どうもありがとうございました。
金属ナトリウム10kgを貯蔵するのに必要な灯油の量は、多くてもせいぜい数十リットルもあれば十分です。
仮に、金属ナトリウム10kgを灯油10リットル中に貯蔵させた場合でも、
3類と4類の同時貯蔵になるのでは?と疑問に思って質問させていただきました。
金属ナトリウムの保護液として使う灯油は、危険物第4類第2石油類には該当しないようなので、
保護液の灯油は、どんなに量が多くても、指定数量の倍数にはカウントしないようです。
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