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環境Q&A

収集運搬の許可証の件 

登録日: 2007年09月25日 最終回答日:2007年09月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25086 2007-09-25 04:02:51 竹ちゃん129

建設工事現場で産廃業者と契約をし、産廃の計画書を提出していますが、その中で、客先より、多府県にまたがって収集運搬する場合、発生現場と処理現場のほかに通過するだけの府県でも収集運搬の許可証が必要では?と問われています。
収集運搬業者に確認したところ必要ないといわれましたが、客先には、法律の条文等で具体的に示せといわれています。
誰か教えていただけませんか?

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No.25087 【A-1】

Re:収集運搬の許可証の件

2007-09-25 16:11:25 isa

積替えや一時保管するなら必要ですが,通過するだけならいらないはずです。
廃掃法14条1項に「運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」とあります。
通過するだけなら「積卸し」をしてないので、許可は必要無いわけです。

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