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環境Q&A

タイヤの「リユース」について 

登録日: 2007年09月17日 最終回答日:2007年09月17日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.24966 2007-09-17 06:05:14 YOS

廃タイヤの再販事業を考えています。
不要とされる廃タイヤの中にも溝がある「まだ使える」物があり、それらを収集したいと思っております。
商材の入手先はタイヤ販売店(スタンドや用品店)を考えておりますが昨今の廃棄物処理の問題等を理由に容易に譲ってもらえません。
下記の当方の認識に問題があるかどうかご意見を頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

1.タイヤは有償で買取(仕入)するので古物商でOK。一廃or産廃を扱う免許は不要。
2.タイヤ販売店が処分料と称し徴収する料金は「実質処分にかかる費用+手間賃・保管料」的なもので
 「客から処分料を貰った廃タイヤ」を再販することは問題ない。
3.廃タイヤの中から選別行為で有価物を見つけるのは産廃取扱資格(中間?)を持たずとも良い。

上記の様な事を書きながら、家電リサイクルの料金を考えると矛盾もあるような気がしますが
ご教授の程お願いします。

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No.24967 【A-1】

Re:タイヤの「リユース」について

2007-09-17 07:41:26 たる吉

>1.タイヤは有償で買取(仕入)するので古物商でOK。一廃or産廃を扱う免許は不要。
>2.タイヤ販売店が処分料と称し徴収する料金は「実質処分にかかる費用+手間賃・保管料」的なもので
> 「客から処分料を貰った廃タイヤ」を再販することは問題ない。
>3.廃タイヤの中から選別行為で有価物を見つけるのは産廃取扱資格(中間?)を持たずとも良い。

2項についてはよくわかりませんが、一般的な話であれば、1項、3項はYESなのでしょう。
しかし、タイヤは特に不法放置や不法投棄がひどいため、有価品タイヤであっても、野積みで180日以上保管しているなどの事例(ぞんざいにとりあつかっている)があれば、即、廃棄物処理法違反になります。

タイヤについては、たとえ有価で取引していたとしても、中間処理(収集運搬)を取得されてからおこなわれることを望みます。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、ありがとうございます。

>タイヤは特に不法放置や不法投棄がひどいため(略)
>(ぞんざいにとりあつかっている)があれば、即、廃棄物処理法違反になります。

当地でもこの問題は度々起きており、当方でも入手先に迷惑のかからないように
事業を行う上でもその点を(法的にも)明確にクリアしたいと考えております。
またタイヤの排出者も怪しげな所に出したくないという警戒感もあり今後の課題となっております。

中間処理の取得は持っていたほうが無難とも思っていたので今後検討いたします。

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