一般財団法人環境イノベーション情報機構
危険物取扱量について
登録日: 2007年09月13日 最終回答日:2007年09月14日 環境行政 法令/条例/条約
No.24892 2007-09-13 04:49:49 0505
少量危険物取扱所では指定数量がアルコール類では400Lとなっています。
この指定数量は1日の指定数量だと認識していますが、
液調室でで午前で300Lを調製し、それを午前中で消費し、午後に新たに300L調製する場合、その液調室に一時的に400L以上のアルコールがなくても、1日でトータルとして600Lになる為、法令違反となるのでしょうか?別々に使用すれば問題ないのでしょうか?
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No.24893 【A-1】
Re:危険物取扱量について
2007-09-13 17:09:57 ぴん男 (
>
>この指定数量は1日の指定数量だと認識していますが、
>液調室でで午前で300Lを調製し、それを午前中で消費し、午後に新たに300L調製する場合、その液調室に一時的に400L以上のアルコールがなくても、1日でトータルとして600Lになる為、法令違反となるのでしょうか?別々に使用すれば問題ないのでしょうか?
400Lは最大保管量のことで最大取り扱い量ではありません。1日も2日もありません。常時です。質問を
拝見したところ最大保管量は300Lのようですので違法性はないと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
届け出書に最大取扱量が400L/日となっている場合では、一日のアルコール類使用量になりますよね?
取扱量も回答同様に考える事ができるのでしょうか?
No.24910 【A-2】
Re:危険物取扱量について
2007-09-14 12:39:25 ぴん男 (
すみません。少量危険物取扱所なのですね。少量危険物貯蔵所と勘違いしていました。経験からなのですが
1日の取り扱い量が600Lで400Lを超過していますので
違法ではないでしょうか。400L以下に抑えたほうがいいと思います。
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