一般財団法人環境イノベーション情報機構
簡易ボイラーの消防署等への届出について
登録日: 2007年09月12日 最終回答日:2007年09月12日 環境行政 その他(環境行政)
No.24862 2007-09-12 02:17:26 正環境
簡易ボイラーを設置しようと思っていますが、「労安衛法に係わる労働基準監督署への届出、大気汚染防止法に係わる保健所への届出、消防法に係わる消防署への届出」は必要でしょうか?
御存知の方がいましたら、御教示をお願い致します。
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No.24866 【A-1】
Re:簡易ボイラーの消防署等への届出について
2007-09-12 16:27:23 火鼠 (
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございました。ご指摘いただきましたバーナー能力(最大能力)と、使用最大圧力を記入いたします。
No.24868 【A-2】
Re:簡易ボイラーの消防署等への届出について
2007-09-12 17:25:12 たる吉 (
火鼠様
せっかくの回答に水をさします。(モヒカン族らしいんで、自覚ありですが・・・)
バーナー能力だけでなく伝熱面積も必要です。
燃焼能力(重油換算)50リットル/h以上又は伝熱面積が10平方メートル以上のボイラーが届出対象です。
労働安全衛生法も、使用最大圧力ではなく、ゲージ圧力ですし、それは小型か大型を分けるものでしかないのではありませんか?
安衛法は管轄外なので自信はありませんが、ボイラーであれば設置前か、設置後の届出が必要だったんじゃないかと思います。(間違った情報であればご指摘願います。)
No.24869 【A-3】
Re:簡易ボイラーの消防署等への届出について
2007-09-12 17:52:40 こん (
それから、労基署、保健所、消防署、市役所等は、いずれも聞けば親切に対応していただけるはずです。
そしてここを利用している方々の共有情報となるべくこの場を利用していただくのが良いと思います。
No.24872 【A-4】
Re:簡易ボイラーの消防署等への届出について
2007-09-12 19:07:37 火鼠 (
>御存知の方がいましたら、御教示をお願い致します。
>
別にスレッドを立てたようですね。どっちに答えればいいのか?まず、大気汚染防止法で言えば、伝熱面積10m3がボイラーです。書かれたものは。大気汚染防止法で言うボイラーではありません。バーナー能力も、20l/hもない。ま〜簡単にいえば、湯沸かし機、法律用語のボイラーの区分ではないようです。圧力も、小さいので、労働衛生上の圧力容器にも該当しませんね。ということは、それは、法律で言うボイラーではないようです。湯沸かし器でもいいし、温水機でもいいかも。私は、消防疎いので、消防は、確認してください。でも、小型の温水機程度なので、あしらわれてしまうかもしれませんよ。
No.24875 【A-5】
Re:簡易ボイラーの消防署等への届出について
2007-09-12 20:31:40 Dr.ゴミスキー (
ボイラーの種類は、伝熱面積25uを境に2種類(圧力もあるが)あるが、約20年前ころから更に伝熱面積が少ない「簡易ボイラー」も登場しています。
資格も試験(2級、1級、特級)でなく講習会に参加すると免状が交付されます。
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