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環境Q&A

事業所間の廃棄物?の移送について 

登録日: 2003年05月29日 最終回答日:2003年05月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2475 2003-05-29 13:48:33 かっぱなにさま

以下の件についてご存知の方がいらしたら
お願いいたします。

弊社はA事業所、B事業所があり、
A事業所は日常的に化学薬品を取り扱っており
(排出しており)、管理もされております。

B事業所は事務業務が中心のものの、
数年に1回製品等の清拭等の廃棄物として
廃溶剤が排出されます。

この数年に1回の廃溶剤のために、業者との契約、マニフェストの発行等の作業をするのは厳しいものがありますので、
「弊社社員」が廃薬品をBからA事業所に移送し、
A事業所で排出することを考えております。

これについては適法なのでしょうか。
BからA事業所への移送については「廃棄物」ではなく、
「危険物」という扱いでよろしいのでしょうか。

行政に聞く前にあたりをつけておきたいので、
よろしくお願いいたします。

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No.2478 【A-1】

Re:事業所間の廃棄物?の移送について

2003-05-29 17:19:39 バドガール

>「弊社社員」が廃薬品をBからA事業所に移送し、
>A事業所で排出することを考えております。
>これについては適法なのでしょうか。
>BからA事業所への移送については「廃棄物」ではなく、
>「危険物」という扱いでよろしいのでしょうか。

⇒廃棄物処理法12条第1項または12条の2第1項に定める基準を遵守して運搬しているのなら,何ら問題ないと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり移送中の薬品の扱いは「廃棄物」ということなのでしょうか。
屁理屈みたいですが、『移送中は弊社にとってまだ
「不要物」とはなっていないので
廃棄物ではない。』
という解釈は成り立たないのでしょうか。

No.2482 【A-2】

Re:事業所間の廃棄物?の移送について

2003-05-29 23:36:04 ハンマー

 廃棄物か否かは発生時点で決まります。B事業所からA事業所に移送する時点で、その溶剤が「自ら利用できるか有償で売却できるもの」であれば廃棄物ではありません。ご自身で判断してみてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
ハンマーさんのご意見ですが、
「発生時点」「自ら」とは
「B事業所」「作業員」で考えるのか、もしくは「弊社」で
考えるのかによって解釈が違ってくるように思います。
「B事業所」であれば確かに「廃棄物」であり、
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはいけないということですね。

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