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環境Q&A

がれきの自社内処理について 

登録日: 2007年08月27日 最終回答日:2007年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24552 2007-08-27 10:17:38 nari

いつも参考にさせていただいております。

工場の敷地内のコンクリ舗装をやり直した際、2トン程度の
がれき(コンクリートガラ)が発生しました。
同じ敷地内に砂利引きの駐車場があるのですが、ホコリが
ひどい為に、駐車場もコンクリート舗装にしてしまいたいと
考えています。
駐車場は敷地内でも低い位置にあるので、厚めにコンクリを
打ってレベルを揃えたいのですが、この際コンクリを節約
するためにがれきを骨材として利用して、コンクリに混ぜる
事は違法でしょうか?

自社内での再生処理という考えで、許可も届け出も無しで
行ってしまっても良いものでしょうか?
リサイクルプラントなどで再生・調粒されていない、ただの大きなガラは、
骨材として認めてもらえないのでしょうか?
また工事までの期間、砂利引きの駐車場の上にがれきを積んで
おく事は、やはり違法でしょうか?

がれきはがれきとして産廃の処理場に持って行って、新たに
コンクリのみで打ち直すのであれば法律的には一番間違い
ないのでしょうが、非常にもったいなく思えてしまいます。

どなたかお詳しい方、アドバイスいただければありがたいです。

総件数 3 件  page 1/1   

No.24553 【A-1】

Re:がれきの自社内処理について

2007-08-27 11:05:26 isa

ガラを骨材に・・・は誰もが一度は考えますなぁ(笑)

はっきり言って、後腐れのないようにちゃんと処理したほうがいいですよ。
というか、骨材として強度不足でしょう。常識的に考えて。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
強度の問題については、仕上がり高さを周囲の地面に合わせるために
だいぶ厚く打ちますので、問題ないと考えています。
もちろん、骨材の量としては2トンでは全然足りませんので、他の骨材と
合わせて使うことにはなると思います。
また、地面に埋めるわけではなく、土間コンクリートの中に入る格好に
なりますので、仮に土地を手放すことになり、売った先が地面を掘ることに
なっても問題は出てこないのではないかと思っています。

そのあたりはともかく、「廃掃法上の扱いはどうなるか」という点を
お訊ねしております。ご存知でしたらお教え願えれば幸いです。

No.24561 【A-2】

Re:がれきの自社内処理について

2007-08-27 14:37:55 ぜろえみっしょん

>工場の敷地内のコンクリ舗装をやり直した際、2トン程度のがれき(コンクリートガラ)が発生しました。
>同じ敷地内に砂利引きの駐車場があるのですが、ホコリがひどい為に、駐車場もコンクリート舗装にしてしまいたいと考えています。
>駐車場は敷地内でも低い位置にあるので、厚めにコンクリを打ってレベルを揃えたいのですが、この際コンクリを節約するためにがれきを骨材として利用して、コンクリに混ぜる事は違法でしょうか?

用途(再生骨材又は再生コンクリート)に必要な品質基準を満たすように加工・処理したものであれば使用可能と思われます。
加工・処理を行わずに使用する場合は、廃棄物の不適正処分、不法投棄に該当する可能性があります。
参考:建設廃棄物の「自ら利用」 http://www.pref.shimane.jp/section/gijyutsu/fukusan/pdf/haikibutsu_qa.pdf


>自社内での再生処理という考えで、許可も届け出も無しで行ってしまっても良いものでしょうか?

適正に処理されたもの(他人に有償売却できる性状)であれば、特に手続きは不要と考えます。


>リサイクルプラントなどで再生・調粒されていない、ただの大きなガラは、骨材として認めてもらえないのでしょうか?

認められません。


>また工事までの期間、砂利引きの駐車場の上にがれきを積んでおく事は、やはり違法でしょうか?

保管期間や保管状況(飛散防止)など総合的な判断になると思います。


>がれきはがれきとして産廃の処理場に持って行って、新たにコンクリのみで打ち直すのであれば法律的には一番間違いないのでしょうが、非常にもったいなく思えてしまいます。

廃棄物の有効利用という観点は、環境に配慮したものであり間違ってはいないと思います。
また上記回答は通り一遍ではありますが、実際のところ今回お問合せのケース(工場から発生したものを工場内で利用・処理する民間工事又はそれに類するもの)はコスト削減、費用対効果の面からよく取られるものです。
あまり難しく考えず、押えることはきちんと押えて、あとは現場、その関係者とよく話し合って検討してみてください。

回答に対するお礼・補足

詳細なご回答、ありがとうございます。
ご提示いただいた資料、興味深く読ませていただきました。
現場でもいいから、ひと手間かけて破砕調粒
しないとダメよ、ということのようですね。

最終的には行政に相談すべき案件とは思いますが、
税務署と同じでこちらに知識がないとどんどん厳しい
事を言われてしまうもので、難儀しておりました。

おかげさまで光が見えてきました。ありがとうございます。

No.24562 【A-3】

Re:がれきの自社内処理について

2007-08-27 14:45:44 isa

>そのあたりはともかく

って言われても・・・
そのあたりが大切なんです。
廃棄物を勝手に埋めたら不法投棄なのはご理解いただけますね?
そして、ガラについて「これは廃棄物じゃありません!骨材です!!!」と、強弁するためには、骨材としての品質があるという事が前提です。
「使うから」というだけでなんでも有価物として認めてしまっては、廃掃法は崩壊してしまいます。実際、崩壊気味なのを何とか枝番などで補強していくうちに日本一難解な法律になってしまっていますが。
ガラを入れる厚みとかは、関係無いです。ガラの直径(40mm以下だったかな?)と、強度の問題です。
例えば、ガラでも充分強度が出せるような、特別な工法を用いるとか、そういう話なら、行政に掛け合えば大丈夫かもしれませんが。(その場合は実証的なデータを提出する必要があるかもしれません)
レベル出しのために下に敷くだけ、というのはおそらく行政は納得しないとおもいますよ。

行政の判断基準については
「行政処分の指針について(通知)」
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf
を参照してください。

回答に対するお礼・補足

再度のご回答ありがとうございます。
ようやくご趣旨を理解しました。我々が求めている
骨材としての品質(用途に対して必要充分な強度)
と、行政が認める骨材としての品質との相違があると
いうことですね。

「廃棄物に該当するか否か」については総合的な判断
になるというのは重々承知しておりますが、それ以前に
明文化されたものがあればそれに準じた判断が下される
のは明白ですので、ハッキリ「黒」もしくは「白」と
明文化されているものがあるのか、またはハッキリしないまでも
行政の判断はどちら寄りなのか、という事例があればと
思って質問させていただきました。

予備知識無しに行政に相談しても、「念のため一番確実な
方法でやって下さい」と言われるのがオチですので・・・。

ご指摘感謝いたします。

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