多量は移出事業者について
登録日: 2007年08月22日 最終回答日:2007年08月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24460 2007-08-22 10:35:04 もっし〜?
早速ですが、アドバイスをお願いします。
産業廃棄物についてですが、
前年度の産業廃棄物発生量が1000t以上である事業場は、多量排出事業者となっていますが、
以下の場合でも該当するのでしょうか?
@金型を大量に処分(有価)した。
A製品を大量に処分(社外リサイクル)した。
上記2項目を合わせると1000tを超えてしまいました。
「都道府県知事に、産業廃棄物の減量と処理に関する計画を提出しなければならない。」について、これは該当するのでしょうか?
やはり処理内容が問題になってくるのでしょうか?
何か良いアドバイスをお願いします。
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No.24461 【A-1】
Re:多量は移出事業者について
2007-08-22 11:09:48 たる吉 (
>産業廃棄物についてですが、
>前年度の産業廃棄物発生量が1000t以上である事業場は、多量排出事業者となっていますが、
>以下の場合でも該当するのでしょうか?
> @金型を大量に処分(有価)した。
> A製品を大量に処分(社外リサイクル)した。
>上記2項目を合わせると1000tを超えてしまいました。
@は廃棄物ではありません。
Aは廃棄物かどうかわかりません。【廃棄物としてリサイクルしたのか、製品(B級品)として売却したのかがわかりません】
但し、占有者(貴社)が@、Aとも不要物(廃棄物)と認識しているのであれば、双方とも廃棄物です。
回答に対するお礼・補足
質題が変換ミスのままですみません。
ご解答有り難うございました。
@、A共に不要として処分したので廃棄物に該当する事になりますね。
処分方法として、
@は鉄クズ(有価物)として買い取ってもらったので該当しない。と、
Aは廃棄物として処分業者にて処分(リサイクル)しました。
そうなると、Aだけで1000t以上排出したら多量排出事業者に該当する事になりますね。
この場合は、都道府県知事に減量計画を提出しないといけない事になりますね。
有り難うございました。
No.24478 【A-2】
Re:多量は移出事業者について
2007-08-22 20:30:11 万田力 (
についてですが、
〔ケース1〕
4人家族の兼業農家で、一年に一人1俵の米を食べるだけだが、1反の田から10俵の米がとれた。そのとき、残り6俵は不要で置いておく場所も無いので処分(即ち売却)した。
〔ケース2〕
1アールの貸し農園に好物のトマトだけを栽培したところ、食べきれないほどのトマトができたので、同じ貸し農園の利用者と一緒になって青空市を作って売った。
いずれも、占有者が不要としたものの処分ですが、他人に有償で売却しているので廃棄物とは言えません。
即ち、@は、「処分」という言葉を使ってはいますが有価物の売却ですので、占有者が不要としたものであっても廃棄物の処理には該当しない、有価物の売却です。
回答に対するお礼・補足
有り難うございます。
説明、すごく解りやすいです。
参考になりました、この説明方法を使わせてもらいます。
有り難うございました。
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