騒音規制法『特定工場にて発生する騒音規制』について
登録日: 2007年08月20日 最終回答日:2007年08月20日 環境行政 法令/条例/条約
No.24416 2007-08-20 11:04:23 ななみ
『特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準』<基準>第1条の文章後半に
学校と特別養護老人ホームの周辺約50m区域内は
「市の長が規制基準として同表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5dB減じた値以上とする事が出来る」
とあります。
ここで言っている5dB減じた値『以上』というのがイマイチ理解できないのです。
例えば規制基準値が50dBの区域で近隣に学校がある場合は、5dB減じて45dBを目標(採用)していたのですが
改めて客先より上記の『以上』の意味を聞かれて、混乱してしまいました。
騒音規制法の解説書のような書籍もあるらしいのですが、この文面に関する解説は明記されているのでしょうか?
或いは解りやすく説明できる様に、御教授願えませんでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
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No.24418 【A-1】
Re:騒音規制法『特定工場にて発生する騒音規制』について
2007-08-20 12:33:36 レス (
>
>例えば規制基準値が50dBの区域で近隣に学校がある場合は、5dB減じて45dBを目標(採用)していたのですが
>改めて客先より上記の『以上』の意味を聞かれて、混乱してしまいました。>
>
日本語をそのまま読んでください。
50から5を引くと45
45以上の任意の規制値を決めてよいですよとの意味です。
もっとも、60とか70にする方はいませんけど。
回答に対するお礼・補足
早速の回答、ありがとうございます。
もうちょっとだけ確認させてください。
仮に50-5=45として45dB以上の任意の規制値というと
45〜50間ということで良いのでしょうか?(48dBとか?)
50dBは規制値で決まっている値なのでそれ以上には出来ないって事で良いのでしょうか?
度々すみません。宜しくお願いします。
No.24422 【A-2】
Re:騒音規制法『特定工場にて発生する騒音規制』について
2007-08-20 14:07:05 isa (
「市の長が規制基準として同表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5dB減じた値以上とする事が出来る」
を、要約すると
「規制基準値以下」で「当該値から5dB減じた値以上」
となりますよね?
回答に対するお礼・補足
isaさん。回答ありがとうございます。
そうですね。言葉通りに受取ればよかったです。
どうにも法律に係わるこれらの「以上,以下」や「若しくは,及び」などの言葉に
裏や含みを感じてしまって・・・一人勝手に慌ててしまいました。
ありがとうございました。
No.24424 【A-3】
Re:騒音規制法『特定工場にて発生する騒音規制』について
2007-08-20 14:26:54 匿名1 (
騒音規制法では、基準値に幅があります。当方の県条令では、数値は1つです。また、先の質問の5dBは5dB減ずるとなっております。基準は、当方のところでは、知事が決めたわけです。それより厳しい基準を、自社管理基準として定めることは結構ですが、法的な違反かどうかに使用するのは、正しくないとおもいますが?(たとえば、県条令で65dBが基準なので、自社基準として60dBとした。基準を上回った数値がえられたので、対策をとった。)これは、県の基準を超えているわけではないので、違反では、ありませんが、自社基準からは違反なので対策をとった程度ではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
匿名1さんが仰るとおり、文章にしてみるとごちゃ混ぜになってますね。お恥ずかしいです。
普段は条例に基づいて値を採用しています。
自治体によっては「学校の近くだから5dB減じた値」云々は明記されて無い場合もあります・・・よね?
今回のケースでは『5dB減じた値とする』と明記されてましたので、一応、騒音規制法を確認してみたら
先の『以上』の所で引っかかってしまったのです。
勉強不足を反省しています。
自分は今まで条例しか気にしてなかったのですが
私のお客様の更にお客様から『以上』について質問されてしまって焦ってしまいまして。
しかし質問された「お客様」というのが、知事の下で働いている・・・そのー役所の方なので
逆に正確な意味を指導して欲しいなとか思っちゃ・・・いけないですかね。失礼しましたっ。
説明付きの丁寧な回答。本当にありがとうございました。
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