一般財団法人環境イノベーション情報機構
食品添加物の希釈業務について
登録日: 2007年08月17日 最終回答日:2007年08月17日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.24381 2007-08-17 04:14:03 苛性ソーダ
弊社では苛性ソーダの希釈業務を今年度12月より実施致します。
毒劇物製造届出を提出し、毒劇物取扱責任者を任命する事は分っているのですが、食品添加物、苛性ソーダの希釈作業を実施する為には食品衛生管理責任者が必要になるのでしょうか。
役所に確認しても明確な答えが返ってきません。
分る方がいましたら宜しくお願い致します。
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No.24388 【A-1】
Re:食品衛生管理責任者て何ですか
2007-08-17 20:52:22 レス (
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そりゃ返事などかえって来ないでしょう。
聞かれた方もなんと答えていいやら・・・
もう一度丁寧に法規を読み直してください。
食品添加物公定書をお読みください。
どんな資格者が必要かわかります。
しかし、役所も、このような質問をして平然と許可が下りると思われているような方が運営する団体にも許可の適否を確認する必要があるのですから、大変な作業でしょう。
そればかりでなく、このような指導者に指導されて作られた商品を我々購入者は口に入れるかもしれないと考えたら、どのような手段により、自らの安全を確保できるのでしょうか。
一つ一つの作業は漫然と行い、自らは確認せずに、丸投げで質問して回答がないことに駄々をこねる。この国は何時からこんな無責任になったのだろうか。進駐軍の無力化教育の成果とすれば、最大の成果を挙げたことになるのでしょうが・・・
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