水質汚濁防止法の特定施設等及び排水基準等の該当性に関する質問A
登録日: 2007年08月16日 最終回答日:2007年08月16日 水・土壌環境 水質汚濁
No.24363 2007-08-16 07:20:51 水がっぱ
@の続きです。冗長で大変恐縮です。
◆該当性に関する疑問◆
【3】排水基準を定める省令中の、第一条に定める別表第二の備考2に係る解釈についてですが、
備考2の”水素イオン濃度等の項目”については、特定施設を有する特定事業場か否かに拘わらず”平均的な排出水の量が50立法メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用される、と解釈した場合、なぜ”排出水”という言葉を使用しているのでしょうか?”排出される水”なら理解できるのですが。排出水と使用しているということは特定事業場からの排出水であり、これが50立方未満の場合には、”水素イオン濃度等の項目”の許容限度を超えていたとしても”気にしなくてい良い”と言えるのではないでしょうか?だとすれば、水濁法上の”排出水”でなければ何立方水を出していても”水素イオン濃度等の項目”の排出基準は適用されない、とも言えることになってしまうのではないでしょうか?
【4】”水素イオン濃度等の項目”が水濁法上の排出水についての適用であれば、先ずBCで測るのは”カドミウム等の物質”で、これが排水基準に定める許容限度を超えていた時に初めて特定施設に該当し、排出水にも該当し、特定事業場からの排出水が50立方メートル以上だったら”水素イオン濃度等の項目”の許容限度をクリアしなさい、という論法になるのでしょうか?つまりは、”水素イオン濃度等の項目”のみ抵触する特定事業場は存在しないということでしょうか?しかしこれだと、なぜ”・・・・・工場又は事業場に係る排出水について適用する”というところが理解できません。
平均的な排水の量が50立法メートル以上である特定事業場に係る排出水 か
平均的な排水の量が50立法メートル以上である工場又は事業場に係る排出される水 と書かれていればすっきりする
のですが・・・。
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No.24370 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の特定施設等及び排水基準等の該当性に関する質問A
2007-08-16 23:28:09 たる吉 (
>【3】
>特定施設を有する特定事業場か否かに拘わらず”平均的な排出水の量が50立法メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用される、と解釈した場合、
この解釈はしてはなりません。排水基準を定める省令ももちろん水質汚濁防止法でいうところの排出水です。
>排出水と使用しているということは特定事業場からの排出水であり、これが50立方未の場合には、”水素イオン濃度等の項目”の許容限度を超えていたとしても”気にしなくてい良い”と言えるのではないでしょうか?だとすれば、水濁法上の”排出水”でなければ何立方水を出していても”水素イオン濃度等の項目”の排出基準は適用されない、とも言えることになってしまうのではないでしょうか?
答えはYESです。こんな通知もあります。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000023
V 排出水の汚染状態の届出
特定施設の設置の際の届出事項のうち、排出水の汚染状態については、当該排出水に係る排水基準に定められた事項についてのみ届け出れば足りる(水質汚濁防止法施行規則第3条第3項、第5条)。従つて、府令別表第2に掲げる項目については、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満である工場または事業場にあつては、当該工場または事業場に上乗せ排水基準が設定されている場合を除き、当該項目に係る排出水の汚染状態を届け出る必要はない。
>【4】に至ってはまったくの誤解です。
【1】の回答を良くお読みください。
逆に言えば、測定を行わなくとも良い特定事業場も存在するはずです。
回答に対するお礼・補足
たる吉 様
@Aの何れにもご回答いただき感謝申し上げます。
たらい回しの様な条文で何れの段階で法律上引っかかるのか頭が回っていませんでしたが、ご指摘いただきましたご意見を参考に再度読み直ししましたら、おしゃっるとおり大夫誤釈していたようです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
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