一般財団法人環境イノベーション情報機構
作業衣の処分について
登録日: 2007年08月16日 最終回答日:2007年08月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24353 2007-08-16 03:41:20 バンバン
最終処分業のペイペイ社員です。
よく石綿含有物(非飛散性アスベストの部類)の処分を行っておりますが、石綿含有建材と一緒に除去工事で使用された作業衣の混入が多々あります。
廃石綿(特管)の除去に使用された可能性もある為、排出事業者へ連絡後、返却するように対応しております。(特管の許可もないので…)
ある同業者からは、石綿含有物と一緒に処分しても問題ないと言われたこともありますが…
正直不安な為、役所等に確認しても明確な回答がもらえませんでした。
この場合は、普通産廃として処分可能なのでしょうか?アドバイスいただけますようお願い致します。
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No.24355 【A-1】
Re:作業衣の処分について
2007-08-16 15:56:08 Dr.ゴミスキー (
但し、石綿の含有率がポイントです。
関係する法律で確認下さい。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
石綿の含有率・法律関係を勉強したいと思います。
No.24357 【A-2】
Re:作業衣の処分について
2007-08-16 16:27:28 ごみごみ (
特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の定義として、上記ページに記載があります。
そのなかで、「石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの」が含まれております。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
この定義を役所に質問した際、曖昧な回答しか返ってこなかったです…
もう一度役所にかけあってきます
No.24412 【A-3】
Re:作業衣の処分について
2007-08-19 22:29:47 tokumei (
法律と、現場がすべて合致するとでも思っているの?
石綿含有物って今は0.1%以上が判断きじゅんなら。非飛散性廃棄物解体のものと一緒に来た作業服は基本的には特管ではないでしょう?そんなこと、お役人に聞いてどうするの?
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