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環境Q&A

排水中にダイオキシンが発生する施設について 

登録日: 2003年05月22日 最終回答日:2003年05月23日 水・土壌環境 水質汚濁

No.2429 2003-05-22 11:30:12 あきら

焼却施設があって、その廃ガス洗浄水が入ることによって発生するのはわかりますが、あと、焼却施設がなくても、タオル工場や繊維工場なんかでることはないのでしょうか?

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No.2432 【A-1】

Re:排水中にダイオキシンが発生する施設について

2003-05-22 18:53:08 北海道 / きた

>焼却施設がなくても、タオル工場や繊維工場なんかで

 詳しいことは分からないのですが、水質基準が課せられている次の場合は可能性があるのではないでしょうか。


 (特定施設)
第一条 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。

別表第二(第一条関係)
一 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
二 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
三 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
  イ 廃ガス洗浄施設
  ロ 湿式集じん施設
四 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
  イ 廃ガス洗浄施設
  ロ 湿式集じん施設
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設
六 下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
七 第一号から第五号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第五号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含 むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

No.2439 【A-2】

Re:排水中にダイオキシンが発生する施設について

2003-05-23 12:57:35 papa(経験者)

きたさんのご回答のほか現在のところ別表の施設は14号まで増えております。
分子の構造から見てまだ生成しそうなものはありますので更に増えてくるのではないでしょうか。
塩素漂白を行っているようなところでは可能性がありると思います。

No.2446 【A-3】

Re:排水中にダイオキシンが発生する施設について

2003-05-23 19:28:43 北海道 / きた

papaさんのご指摘どおり、次が増えています。忘れていました。環境省のHPでは以下になっていました。
別表第二 (第一条関係)
一 硫酸塩パルプ・・・
二 カーバイド法アセチレン・・・
三 硫酸カリウムの製造・・・
四 アルミナ繊維の製造・・・廃ガス洗浄施設
五 塩化ビニルモノマーの製造の・・・洗浄施設
六 カプロラクタムの製造・・・
 イ 硫酸濃縮施設
 ロ シクロヘキサン分離施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
七 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の・・・
 イ 水洗施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
八 ジオキサジンバイオレット・・・の製造の用・・・
 イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
 ニ 熱風乾燥施設
九 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
十 亜鉛の回収・・・
 イ 精製施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
十一 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設
十三 下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
十四 第一号から第十二号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十二号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

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