一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌含有分析の遊離シアンについて
登録日: 2007年08月09日 最終回答日:2007年08月10日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.24163 2007-08-09 05:58:00 オレンジ
はじめまして。
教えていただきたいのですが、土壌汚染対策法が施行され、土壌の含有量基準としてシアン化合物は遊離シアンとして50mg/kgと設定されておりますが、なぜ遊離シアンとして基準が定められているのでしょうか?理由・根拠をご存知の方、よろしくお願いします。
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No.24165 【A-1】
Re:土壌含有分析の遊離シアンについて
2007-08-09 18:41:19 レス (
CNだけに注目したら危険性もないのに埋設処分できないものが沢山出るからです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
No.24173 【A-2】
Re:土壌含有分析の遊離シアンについて
2007-08-10 13:47:30 たる吉 (
http://www.env.go.jp/info/iken/result/h140903a/a-all.pdf
P23-5,6(pdf上は25ページ)
『シアンについてはその急性毒性も勘案し、汚染土壌の直接摂取によるリスクの観点からは遊離しているシアンを評価の対象とすることが適当と考えたものです。』
『地下水等の摂取によるリスクの観点からは、シアン化合物が土壌及び地下水中で長期間移動する間に形態が変化する可能性を考慮して全シアンを対象とすることが適当と考えます』
以上より、
含有量は、直接摂取の観点から人体に直接有害な遊離シアンを基準とし、溶出量は、飲料による摂取の観点から化学物質の不安定さを考慮して全シアンを基準としているようです。
回答に対するお礼・補足
詳細な回答ありがとうございます。私が知りたかった内容ズバリでした。勉強になりました。
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