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環境Q&A

水道法の専用水道について 

登録日: 2007年08月08日 最終回答日:2007年08月08日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.24139 2007-08-08 05:08:48 環子

質問は、地下水を飲料水として使用していますが、水道法でいうところの専用水道に該当しますか?届出は必要でしょうか?という事です。

私の勤める工場では、工場建設以来30年 地下水を飲料水や厚生水(トイレ等で使用)として使用しています。使用水量は1日1tくらいで、従業員は200名を超えます。建設当初の県との打ち合わせ議事録に「地下水を飲料水として使用する」という事が記載されており、県も地下水を飲料水として使用する事を認知していると考えていますが、届出は、地下水使用に関するものは行っていますが、水道法に関しては行っていません。水道法改訂の際も、県より指導はありませんでした。
飲料水としての検査は、毎月1回大腸菌や残留塩素、pH等全13項目は行っていますが、水道法でいう50項目は行っていません。また、専用水道に該当した場合「水道技術管理者」を設置しなければなりませんが、工場に有資格者がおりません。業務委託が必要となるでしょう。水道法で言うところの「居住者」とは、住んでいる訳ではありませんが、「従業員」と拡大解釈が必要でしょうか?水道法に関し、教えて下さい。

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No.24144 【A-1】

Re:専用水道の定義

2007-08-08 19:39:02 みっちゃん

 流末しか扱った事のない方は普段このあたりは勉強もしないでしょうから。

定義
水道法
(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
第三条
6  この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一  百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二  その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

水道法施行令
(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)
最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号
(専用水道の基準)
第一条  水道法 (以下「法」という。)第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
二  水槽の有効容量の合計 百立方メートル
2  法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。

水道法施行規則
(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)
最終改正:平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五三号
(令第一条第二項の厚生労働省令で定める目的)
第一条  水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項 に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。


 ただその気になって探せば探せますよ。
ただ『使用水量は1日1t』はありえんでしょう。
重要な点でいい加減では答えは出ませんね。

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。
地下水を飲料用に転用している水量として担当者に確認したのですが、あり得ない数字とのお話しで、再度確認します。すみません。

No.24145 【A-2】

Re:水道法の専用水道について

2007-08-08 21:19:44 パラレル

>質問は、地下水を飲料水として使用していますが、水道法でいうところの専用水道に該当しますか?届出は必要でしょうか?という事です。
>
>私の勤める工場では、工場建設以来30年 地下水を飲料水や厚生水(トイレ等で使用)として使用しています。使用水量は1日1tくらいで、従業員は200名を超えます。

工場で200名以上であれば該当する可能性があります。
給水量の算定については、実測または空気調和・衛生工学便覧4.給排水衛生設備設計編を参考にするよう示されており、工場の場合の目安が200名と示されています。
一度保健所にご相談を。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。

No.24148 【A-3】

Re:水道法の専用水道について

2007-08-08 23:29:59 BeeHouse

>私の勤める工場では、工場建設以来30年 地下水を飲料水や厚生水(トイレ等で使用)として使用しています。使用水量は1日1tくらいで、従業員は200名を超えます。
>「居住者」とは、住んでいる訳ではありませんが、「従業員」と拡大解釈が必要でしょうか?水道法に関し、教えて下さい。

前にもらった資料には、専用水道の定義として、居住人口101人以上です。工場の場合は、常勤職員で200人以上と書いてあります。

また、一日最大給水量(20m3を超)の算出では、プール、浴場用除外、食品等の製造工程水も除外されます

>飲料水としての検査は、毎月1回大腸菌や残留塩素、pH等全13項目は行っていますが、水道法でいう50項目は行っていません。
専用水道になると水道事業体と同じに浄水の水質検査、原水40項目を行わなければなりません。
(浄水は毎月項目、3カ月毎項目、1年毎項目を実施)
また、県の指導で水質管理目標設定項目を行うこともあります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
従業員数から専用水道に該当するということなので、
県に必要な管理を確認します。

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