資源有効利用促進法の判断基準について
登録日: 2007年08月07日 最終回答日:2007年08月08日 環境行政 法令/条例/条約
No.24117 2007-08-07 05:18:20 指定副産物
建設工事におけるリサイクルについて調べています。
「資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律48)」の第34条に「主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。」とあります。
この判断の基準が記載されている省令を探しているのですが、みつかりません。
御存知の方がいましたら、御教示をお願い致します。
※過去のQ&A(No.2195 省令についてhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2195)の「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」と同じものと考えて良いのでしょうか?
よろしく、お願い致します。
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No.24130 【A-1】
Re:資源有効利用促進法の判断基準について
2007-08-08 02:45:30 よろしいかと (
「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関す
る判断の基準となるべき事項を定める省令」
(平成三年十月二十五日建設省令第二十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04201000020.html
(この省令の趣旨)
第一条 この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」
という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利
用の促進に関する法律第三十四条 の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に
関する法律施行令 (平成三年政令第三百二十七号)別表第七の第二欄に掲げる
土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それ
ぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」
及び「建設発生木材」という。)について、建設工事事業者の利用の促進に関す
る判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
この省令のほかに、建設リサイクルに関するガイドラインがでています。
国土交通省のリサイクルホームページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm
- 建設リサイクルのルール等
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
省令の第一条の前に書かれている文章では、「再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、・・・・判断の基準となるべき事項を定める」とあり、法律の名称が変更前のものなので、探している省令ではないと思い込んでしまいました。
第一条をよく読むと「資源の有効な利用の促進に関する法律第三十四条の規定に基づき・・・・・・判断の基準となるべき事項を定めるものとする」とありました。
思いこみと、条文をきちんと読まなかったため見つけることができませんでした。
感謝いたします。
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