一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

製造を委託した事業者の産業廃棄物処理について 

登録日: 2003年05月20日 最終回答日:2003年05月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2409 2003-05-20 17:20:45 KK

仮定での話しですが、当社(発注者)がある事業者に発注者ブランドの製品の製造を数量を決め、契約をして委託します。製品は全量、発注者が引き取り、販売します。しかし、発注を受けようとしている事業者は発生する産業廃棄物を自社内で必要な処理をする焼却施設を所有しておらず、その資本もありません。この場合、発注を受けようとしている事業者で発生する産業廃棄物を当社(発注者)が収集運搬契約をしている運搬業者により引き取りをし、発注者の工場内の産業廃棄物焼却施設(中間処理)で処理を施し、その焼却灰をすでに契約している最終処理業者でリサイクル利用してもらうことは違法行為ですか?法律に疎いので教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.2421 【A-1】

Re:製造を委託した事業者の産業廃棄物処理について

2003-05-21 22:59:58 ハンマー

 製造を請け負った会社はその製造により利益をあげているわけですから、当然それが事業活動であり、そこから発生する廃棄物は産廃となります(業種限定がある物を除く)。とすると、その産廃の処理責任は請け負った会社にありますので、処理業者との委託契約やマニフェストの交付等の義務を負います。発注者が代行することはできません。
 また、発注者所有の焼却施設で処理するのは発注者が諸分業の許可を有していなければなりません。その場合、請け負った会社が発注者に対して処分を委託することになります。業の許可を持っていなければ発注者が処理を受けることはできません。
 ただ、発注者が業者を紹介したり、処理料金を肩代わりするのは違法にはなりません。

総件数 1 件  page 1/1