一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法に基づく調査対象について
登録日: 2003年05月20日 最終回答日:2003年06月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2404 2003-05-20 10:37:41 しんめい
過去に特定施設が設置されていたが、法施行以前に廃止・撤去されて現在更地になっている土地について、土壌汚染対策法に基づく調査が必要でしょうか。
また、当該土地の使用や売買に関して要求される調査等がありましたらお教え下さい。
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No.2459 【A-1】
Re:土壌汚染対策法に基づく調査対象について
2003-05-27 09:44:47 ちしゃ (
大阪府の土壌汚染対策法Q&Aがわかりやすいですよ
経過措置というところを読んでみてください
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jiban/situmon/a.html
回答に対するお礼・補足
ご紹介の土壌汚染対策法Q&Aを見ました。非常に役立つ情報が多く、ためになりました。ありがとうございました。
No.2635 【A-2】
Re:土壌汚染対策法に基づく調査対象について
2003-06-15 09:33:17 sim (
> また、当該土地の使用や売買に関して要求される調査等がありましたらお教え下さい。
ち さんの言う通り、土壌汚染対策法第3条にかかる調査・報告の義務はありません。
ただし、同法第4条の「調査命令」がかかる場合は、まだ残っています。
第4条の発動要件は、周囲の調査により、その土地に汚染の可能性がある場合に、都道府県知事から命令されます。
昨今は、不動産企業や、銀行が自主調査報告を求めてきていますから、もし、ご心配でしたら、自主的な調査をされてみてはいかがですか。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。土地の場合不動産取引が絡んできますし、後々に汚染が発覚、というのが怖いので、おっしゃるとおり自主測定をしておくのが無難なようですね。
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