一般財団法人環境イノベーション情報機構
灰溶融炉について
登録日: 2007年08月02日 最終回答日:2007年08月02日 環境行政 行政資料
No.24015 2007-08-02 02:21:24 かんそ
環境省の交付金要綱には、「原則、灰溶融固化施設を設置すること」となっています。しかし、例外としてエコセメント化、埋立場の残存容量が15年以上、離島の条件にあてはまる場合は溶融固化設備の設置が緩和されるとあります。
当初は例外はなく、平成15年12月に緩和する条件が付されています。なぜ、緩和条件がでてきたのでしょうか?
その背景を教えて下さい。
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No.24017 【A-1】
Re:灰溶融炉について
2007-08-02 15:27:58 Dr.ゴミスキー (
環境省(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)は、全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議を毎年開催(4月〜7月頃)しています。
その会議資料をお住まいの自治体にある筈ですので、その資料で確認することも1つの方法です。
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