一般財団法人環境イノベーション情報機構
騒音の環境基準の近接空間適用について
登録日: 2007年07月28日 最終回答日:2007年07月28日 大気環境 騒音/振動
No.23927 2007-07-28 12:25:48 環境マン
騒音の環境基準(道路に面する地域)の近接空間は、市道ですと、4車線以上が適用となりますが、政令指定都市の市道もやはり4車線以上じゃないと適用できないのでしょうか?
個人的には、政令指定都市の市道は、幹線交通を担っちゃってると思うので、都道府県道のように、2車線以上であれば適用しても良いのではないかと思っているのですが、おかしいでしょうか?
何か明快な答えがあれば、教えて頂きたいです。
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Re:騒音の環境基準の近接空間適用について
2007-07-28 10:33:28 ハングリー (
マニュアルUを読む限り、市道2車線道路に近接空間を適用させるのはナンセンスといえます。しかし、市道であっても、主要地方道に該当する場合は都道府県道とみなし、2車線道路に15mの近接空間を適用させるという力技をみたことがあります。(H11実施分では区間番号が5千番代と7千番代とありますよね)
また、ご存知のように幹線交通を担っている道路か否かは、国交省の実施する道路交通センサスの対象区間になっているか否か、で判断することはできます。最終的にはその政令指定都市の担当行政マンの判断となります。
もし、あなたがその行政マンであるとしたなら、地域住民の立場で物事を判断して欲しいということです。いずれにせよ、行政側に都合のよい数値をはじき出すのはあまり褒められたものとは思えません。
回答に対するお礼・補足
ハングリー様
ご返答ありがとうございます。
やはり明快な答えはないですよね。
“地域住民の立場で物事を判断”とのご指摘はごもっともであり、私の質問は行政側の自己納得的な発想によるものであったことは反省いたします。
ただ、市道のように平面道路の場合、沿道利用がなされることから、遮音壁による対策は困難であり、排水性舗装も発進加速を繰り返すことからその効果が不明確であるため、環境基準を超過する状況が多々あります。
この状況に対する地域住民に対する説明を思案する中で出てきた発想の一つでした。
市道(2車線)に近接空間を適用することは、超レアケースのようですね。
ありがとうございました。
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