一般財団法人環境イノベーション情報機構
労働安全衛生
登録日: 2007年07月26日 最終回答日:2007年07月27日 大気環境 大気汚染
No.23904 2007-07-26 02:56:36 ちゃりん
はじめまして、質問です。
労働安全衛生法第65条で「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発生する屋内作業場は
6ヵ月に一度粉塵濃度の測定」とあるのですが。
ダイカストショットブラストで乾式集塵機を使用して
排気ダクトは外出し、粉塵もボックス(密閉式)に落ちるようにしてあります。目に見える粉塵はありません。
この様な作業場で65条に当てはまるのでしょうか?
もし、当てはまるようでしたら、自社で可能な測定方法はありますか?
よろしくお願いします。
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No.23911 【A-1】
Re:労働安全衛生
2007-07-26 19:23:35 火鼠 (
密閉設備だから、やらなくていいという表現はありません。
<目に見える粉じんはありません。>
目に見える粉じんがあるようでは、いまどきは、管理区分3になってしまいます。(要改善)
もし、湿式のショットブラストであれば、法的には、除外なので、測定はいらなくなります。乾式なので、無理ですね。
自社で、測られるなら、作業環境測定士((厚生労働省の資格)粉じん。区分は1)を持っている方が行えば問題ありません。ただし、道具は、なければだめですよ、0.01mgを測れる天秤とか。分粒装置とか。粉じん計とか。濾過捕集の装置、微風速計。温湿度計(アスマンかな)これらを、準備して、測定データーを7年保存するようにすれば、いいかな?まだ、不足しているものはありますが、発信の意図が私には理解がたりないので、ここまでの返答で、ご勘弁を。
回答に対するお礼・補足
ありがとう、ございました。
参考になりました。
No.23923 【A-2】
Re:労働安全衛生
2007-07-27 17:08:46 T.S. (
所轄の厚労省労働局に問い合わせ、数日後に回答をもらったばかりです。
もっとも、当方の装置は、チャンバーに手袋がついていて窓を覗きこみながら
部品を動かし付着物を落とすタイプの、小型の乾式ブラスト(集塵機付)です。
★ダイカスト用の大型とは違うので、あくまで参考ということで。
労働局の回答をかいつまんで書きます。
・チャンバー形のブラスト機は、「粉じんを著しく発散」しないので、法65条の作業環境測定を要しない。
・ブラストは部品表面の付着物を落とすのが目的で、部品本体(金属)を加工しないので、粉じん則別表の「研ま」ではない。
したがって「特定粉じん作業」にあたらない。
・ただ、研まにはあたらないが、これに準じると考え、通常の「粉じん作業」として扱うのが適当である。
(じん肺健診、休憩所の件など)
回答に対するお礼・補足
丁寧にありがとうございます。
参考に、させてもらいます。
ありがとうございました。
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