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環境Q&A

危険物輸送時の表示とドライバー資格の必要性 

登録日: 2007年07月21日 最終回答日:2007年07月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23800 2007-07-21 11:54:39 エコ工藤

産業廃棄物の収集運搬業をしております。廃棄物であっても第四類引火性液体に相当する物を運搬する際ですが、荷姿(容器)は、200Lドラム缶、18L石油缶になりますが、運搬車両への「危」表示の必要性は、次の様に考えてよろしいでしょうか?掲表なし<指定数量<掲表する。またドライバーは、指定数量以下の容器である場合(200Lドラム缶、18L石油缶)は、危険物取扱の資格がなくてもよろしいでしょうか?
確認させてください。

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No.23803 【A-1】

Re:危険物輸送時の表示とドライバー資格の必要性

2007-07-21 19:43:39 Dr.ゴミスキー

 ご質問は、廃棄物処理法と消防法の解釈次第です。

 解釈は、担当する行政機関でも違うことがありますので、まずは、最寄りの消防署にお聞きすることが無難です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。消防署に確認いたします。

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