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環境Q&A

洗浄作業に関して 

登録日: 2007年07月21日 最終回答日:2007年07月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23798 2007-07-21 08:53:09 NAO

いつも、拝見しております。

実は、弊社にてこの度、お客様からの品物(廃棄物ではなく、メーカー等で使用している、プラスチック製の箱)を洗浄する業務を委託しました。
これは、その品物を洗浄し使用可能にしてから返品するのですが、この際の洗浄行為は、中間処理の「洗浄」に該当するのでしょうか?
お教え下さい。

以上

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No.23801 【A-1】

Re:洗浄作業に関して

2007-07-21 16:50:35 通りすがり

中間処理とは廃掃法上の中間処理のことですよね?自ら廃棄物ではないとおっしゃるのですから中間処理に
当たらないでしょう。ただの業務委託です。むしろ洗浄した後の廃液処理等に気を配るべきです。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。

No.23804 【A-2】

Re:洗浄作業に関して

2007-07-21 19:47:59 Dr.ゴミスキー

 仮に、質問内容が「中間処理」に該当すると、瓶の洗浄業者は、廃棄物処理法に基づく業の許可が必要になりますが、その様な例はお聞きしたことはあります。

 それよりも、A−1にもありますが、水処理が大変でしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。

No.23832 【A-3】

Re:洗浄作業に関して

2007-07-23 09:17:40 たる吉

>実は、弊社にてこの度、お客様からの品物(廃棄物ではなく、メーカー等で使用している、プラスチック製の箱)を洗浄する業務を委託しました。
>これは、その品物を洗浄し使用可能にしてから返品するのですが、この際の洗浄行為は、中間処理の「洗浄」に該当するのでしょうか?

お二人が回答されているように、廃棄物では無いと推察されますが、水質汚濁防止法の特定施設に該当する可能性もありますので、自治体の環境担当部門へのご相談をお勧めします。

2 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
10 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
63の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。

No.23847 【A-4】

Re:洗浄作業に関して

2007-07-23 21:37:25 マッシー・ナナ

中間処理の「洗浄」には該当しないと思いますし、水質汚濁防止法上の特定施設はプラスチック容器の洗浄を想定していないように思います。ただし、洗浄に排水規制項目の有機溶媒や酸アルカリ等を使用していれば、拡大解釈はありえるかもしれません。排水の放流先が下水道でしたら、使用開始届は提出する必要があると思います。下水排除基準に適合しない排水を放流する場合は、さらに除害施設設置届が必要とおもいます。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。

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