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環境Q&A

一般廃棄物の収集運搬について 

登録日: 2007年07月14日 最終回答日:2007年07月17日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.23685 2007-07-14 11:49:31 kurodaiturou

県発注の工事にて、刈草の処分が発生しました。
県からは市のクリーンセンターへ搬出するように指示されました。下請業者に運搬させようと考えていますが、収集運搬の許可等必要でしょうか。

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No.23687 【A-1】

Re:一般廃棄物の収集運搬について

2007-07-14 13:00:12 参考

>県発注の工事にて、刈草の処分が発生しました。
>県からは市のクリーンセンターへ搬出するように指示されました。
>下請業者に運搬させようと考えていますが、収集運搬の許可等必要でしょうか。

あとあとトラブルになるのもいやでしょう。
発注元(県)と受け入れ先(市)の間でちゃんと協議しておきましょう。
・誰が持ち込むのか
・発生場所はどこか
・何を(刈草だけ?)
・どのくらいの量
・どのように(荷姿)
・期間(いつからいつまで)
・運搬車両は何を使うか(トラック、パッカー)
・・・・

刈り草は一般廃棄物ですので市の指示に従いましょう。
(掲示板では一般論でしかお答えできません。)

回答に対するお礼・補足

いろいろとありがとうございます。
市のクリーンセンターとの打ち合わせも無事済みました。

No.23688 【A-2】

Re:一般廃棄物の収集運搬について

2007-07-14 13:14:10 Dr.ゴミスキー

 契約書に今回のケースに対応する記述はありませんか。無ければ、多分、超無責任な記述(監督員の指示に従え)があると思われます。

 しかし、積算の根拠になる筈ですが、工事の契約書には、個別の明細は不要のため分からないでしょう。

 A−1で解が示されていますが、一般論では、運搬の許可を得た業者にお願いし、契約上の履行を確保することがベータです。

 この方法ですと、廃棄物処理法にも抵触せず、また、工事を発注した地方公共団体(県)の契約内容を確認するための検査にも合格するでしょう。

 なお、自己搬入も可能ですが、臨時持ち込み等の手続きが必要です。では、A−1に戻りましょう。

No.23695 【A-3】

Re:一般廃棄物の収集運搬について

2007-07-15 16:58:37 wmine


県の担当者は、刈草が一般廃棄物であるため、市町村の処理責任ということで、市のクリーンセンターで焼却ということを考えたのでしょう。

ところが、市では一般廃棄物処理基本計画に則り廃棄物を処理しているため、一般家庭以外のごみが入ってくる場合は、かなりややっこしくなります。事業系のごみは受け入れないといわれる可能性もあるため、場合によっては民間の一般廃棄物処理業者に委託することも考えておく必要があります。

その場合特に問題になるのが運搬で、許可が必要なのは勿論なのですが、排出側のA市と民間処理施設側のB市が異なる場合はA,Bの2カ所の許可が必要になります。そのような業者は少ないため困ることもあります。

刈草の処分には十分気をつける必要があります。

No.23696 【A-4】

Re:一般廃棄物の収集運搬について

2007-07-15 20:54:16 Dr.ゴミスキー

 A−3の解ほど神経質になる必要がありません。

 誤解の無いようにお願いします。A−2とA−3の解は、本来、工事契約書の特記仕様書に記載すべき内容です。

 工事設計者がこのことを理解しているかです。しかし、質問内容から察すると理解していないご様子です。

 これは、一般論ですが、市町村の処理計画は、事業系廃棄物や併せ産廃の処理を含めて計画を立案しています。

 契約者(知事権限のの契約委任規定に基づく職)が工事履行確保のために契約書に基づき、監督員を指名している筈ですが、積算の前提として、その様なことを理解して積算している筈です。

 でなければ、契約行為は片肺的です。業者いじめの典型です。工事を発注したのは、多分、県の出先機関(例えば、土木事務所等の所長)と察します。

 もし、その様な配慮をせずに積算や監督行為は地方自治法に抵触する恐れがあります。内部の事業監査で指摘をされるでしょう。
 
 そして、監査請求ものです。では、A−2及びA−1に戻りましょう。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん、wmineさん、ありがとうございます。
 おっしゃるとおり発注元はA県のB建設事務所で、施工箇所はC市です。
 特記仕様には、『搬出場所 クリーンセンターとする。』とだけ記述してあります。
 又、クリーンセンターとB建設事務所との間で、月間の草の搬入計画書が作られておりました。
 今回、下請業者に運搬させるには、A県の収集運搬許可業者で、よいのでしょうか。

No.23730 【A-5】

Re:一般廃棄物の収集運搬について

2007-07-17 20:50:36 Dr.ゴミスキー

 自己搬入も可能ですが、下請けだと法に抵触するので、一廃扱いが前提ならば、該当する自治体の収集運搬の業の許可を得た業者を選定すると良いでしょう。

 但し、産廃扱いならば、県の許可業者にお願いが無難です。

 しかし、発注条件を満足に記述できない自治体は星の数を実感しました。

 私も勉強になりました。

回答に対するお礼・補足

親身になった回答、本当にありがとうございました。

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