一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

浄化槽を廃止した後も、3年以内の保守点検記録の保管が必要? 

登録日: 2007年07月13日 最終回答日:2007年07月13日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.23659 2007-07-13 10:39:28 エコ太郎

建設会社は、仮設の事務所、宿舎をよく利用します。併せて、浄化槽についても仮設として利用します。ですから、設置届出から廃止届出までの一連の届出は数年で行われています。
一方、浄化槽法施行規則第5条第8項では、保守点検記録を3年間の保管義務を課しています。
廃止届出を出した時点で浄化槽そのものが無くなるのにも関わらず、保守点検記録の保管義務が残るのは法の不備のように感じます。
どなたか、この疑問を解決してください。

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No.23662 【A-1】

Re:浄化槽を廃止した後も、3年以内の保守点検記録の保管が必要?

2007-07-13 13:13:55 Dr.ゴミスキー

 例えが良くありませんが、現在、政治資金の透明化が巷で話題になっています。

 つまり、記録類の保管とは、問題が生じたときに速やかに提示(説明)できるかです。そして、その問題解消に役立てるです。

 記録類を保管する意義を理解すると、疑問が解消されるでしょう。

 「浄化槽法施行規則第5条第8項」の意義を法令解説集でご理解下さい。

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