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環境Q&A

廃棄物処理法に抵触かな? 

登録日: 2007年07月12日 最終回答日:2007年07月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23646 2007-07-12 11:10:29 鉄屋

はじめまして。こんなケースでお尋ねしたいのですが・・・
職場で買い置きしていた塩酸が不要になったので、お持ち帰り運賃を払って、納入業者に持って帰ってもらいました。

・・・後で心配になったんですが、これってお金を払った時点で「廃棄物処理委託」ってことになるんでしょうか?

また、この罰則は?対応方法はありますか?

なんせ廃棄物の法律にもあまり詳しくないんで、色々調べても言葉が難しくてよく分かりません。
「ど素人がっ!」と思われてもしょうがないんですが、どなたか分かりやすく教えてください。

素人過ぎて場違いならよそへ行きますので、その旨もご指摘下さい。・・・

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No.23647 【A-1】

Re:廃棄物処理法に抵触かな?

2007-07-12 23:43:00 Dr.ゴミスキー

 過去に多少の違いがありますが、似た体験があります。

 塩酸はそのままで使えるかです。納入、即、返品だと相手の理解を得るとセーフでしょう。

 しかし、前提条件が不明な点もあるが、扱い次第では、微妙ですが、法に抵触の可能性も高いです。

 産廃扱いで処理が無難かも知りません。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
お礼は下記でまとめて書かせて下さい。

No.23650 【A-2】

Re:廃棄物処理法に抵触かな?

2007-07-13 08:14:07 火鼠

未使用の薬品(封をきってないが古い)を納入業者(薬品を納入した業者)なら、商品の下取りとみれるのではないですか?分析屋では、よく古い試薬が少量残ってしまい。処分を委託することが、ありますがこれはめちゃくちゃ高いです。ご質問の塩酸とかは、未開封なら、商品ですから問題ないとおもいますよ。分析試薬等は、未開封でも、業者は引き取ってくれませんなぜなら売れないからです。しかし、塩酸とか、アルカリとかの工業試薬は、廃水処理等に多量に使うので、多少古くても、再販売はできるとおもいますので、不当廃棄の扱いはうけないとおもいますよ。開封したものや、仮にさび落とし等に使用したものなら、有害物の分析をして、有害物がないことの確認がとれていて、相手の品位要求に合っていれば、これも商品ですが、この辺になると、廃棄物か商品かが少し難しくなります。わたしなら、この判断は、お役所に確認します。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
お礼は下記でまとめて書かせて下さい。

No.23673 【A-3】

Re:廃棄物処理法に抵触かな?

2007-07-13 20:28:39 ISO担当部員

>はじめまして。こんなケースでお尋ねしたいのですが・・・
>職場で買い置きしていた塩酸が不要になったので、お持ち帰り運賃を払って、納入業者に持って帰ってもらいました。

以前、薬品等ではありませんでしたが、同じようなことがあり、環境省に問い合わせたことがあります。

前提条件:廃棄物かどうかは総合的な判断となる。

・不要になった時点で、廃棄物である。
新品であろうと、不要なものは廃棄物として扱う。

・下取りとして認められるのは、引取に対して無償であること。
排出者側が送料の支払をした時点で、それは無償とはいえない。

との返答でした。

従いまして、廃棄物と認識して、運賃を払って引き渡した時点で、限りなく違法だと思います。

但し、総合的に判断されるということですから、
まずは、都道府県の廃棄物担当部署にご確認されたほうが良いと思います。

なお、産業廃棄物として処理なされる場合も、まず、行政側に確認してください。

以上、参考まで。

回答に対するお礼・補足

ISO担当部員様(及び上記のDrゴミスキー様、火鼠様)

皆様、ご解答ありがとう御座います。
ど素人の私にはとても勉強になります。

事例的には、「廃棄物である」「但し最終決定は他の判断材料も考慮して行政判断に委ねる」
というところだと理解しました。
結構奥深いですねぇ・・・

これからも色々勉強します。有難う御座いました。

No.23689 【A-4】

Re:廃棄物処理法に抵触かな?

2007-07-14 13:16:21 参考

ときどき相談を受けますが、
即決「違法!」というわけではありません。
ところで
その塩酸はちゃんと処理されているんですよね?
確認しましたか?マニフェストは?
薬品メーカーさんは、産廃処理業の許可をとっているところが多いので、処理ルートに乗っていると思いますけど・・・。

質問文のみでは判断できませんが、
今回のケースでは薬品類が不適正に処分されることを防ぐための処置と考えられるので。
その場合は廃棄物処理法第3条(事業者の責務)によるところの「事業者としての協力」とみなせるかな・・・と思います。

回答に対するお礼・補足

参考様
回答有難う御座いました。台風対応で御礼が遅くなりました。
すみません。

処理の方は特管産廃管理主任者?という資格をお持ちの方が居られまして、マニフェストも直行用?を用いてしっかり期日通り返却されている?とのことです。
(期日というのが私にはよくわかりませんが・・)

何か、私ごときでは追いつかないほど法改正のペースが速いみたいですね。

今日は昼に台風直撃を食らって疲れたのでもう寝ます。
とりあえず有難う御座いました。

No.23897 【A-5】

Re:廃棄物処理法に抵触かな?

2007-07-26 09:37:44 産廃おやじ

今回のような塩酸の回収が当てはまるかどうか不明ですが、下記のような通知がでてるようです。

旧厚生省通知(2000年9月29日付け、衛産第79号)
「新しい製品を販売する際に商習慣として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要である。」

「同種の物で使用済みのもの」とありますが、未使用でも、使用済みと同様な不要な物と見れるかどうかは、所轄の役所に聞いてみては如何でしょうか?

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