一般財団法人環境イノベーション情報機構
子会社の社員を公害防止管理者に選任できるのですか?
登録日: 2003年05月08日 最終回答日:2003年05月13日 大気環境 大気汚染
No.2335 2003-05-08 12:50:43 匿名ですみません
お手数ですが,ご存知の方がいらしゃいましたら,教えてください。
A社工場の同じ敷地内にメンテナンスを請け負っている子会社B社があります。A社工場は公害防止管理者(大気)の配置が義務付けられています。この場合,B社の有資格者をA社工場の公害防止管理者に選任することはできるのでしょうか?。それとも,A社工場の社員から選任しなければならないのでしょうか?
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No.2365 【A-1】
Re:子会社の社員を公害防止管理者に選任できるのですか?
2003-05-12 20:51:42 あいのり (
A社が公害防止管理者(大気)の配置が義務付けられています。
また、A社は設備の運転を関連会社のB社に委託する計画です。
この場合、公害防止管理者はB社社員の中から選任できるのでしょうか?
可能であれば、B社から選任したいのですが、そのように法律を解釈できないかどうか思案中です。
良いアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
No.2373 【A-2】
Re:子会社の社員を公害防止管理者に選任できるのですか?
2003-05-13 23:35:03 百足 (
----引用はじめ----
なお、公害防止管理者が法第九条第一項の定めるところに従いその業務を誠実に
行うことができるためには、特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な措置を
指示し得る立場にあることが必要であり、したがって、そのためには原則として当
該特定工場の従業員であることが必要である。
当該特定工場の従業員でなくても所要の資格を有する者であれば、その者を当該
特定工場の公害防止管理者に選任しても違法ではないが、その場合には、特定事業
者は、その者が当該特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な指示をし得るよ
うな地位を与えるよう配慮することが必要である。
----引用終わり----
つまり、
(1) B社の従業員を選任しても法的には問題はない。
(2) 「公害防止に関し指示し得る立場にある」ことが重要。
ということです。
A社とB社の間に力関係がある、とか、A社(社長、所長)としては公害防止管理者の意見を聞く耳を持つつもりでもA社従業員が公害防止管理者のいうことを聞かない、といった状況であれば「指示し得る立場にある」とは言えないのではないでしょうか?。
実権を持たない者を形式的に選任しても「(実質的に)選任していない」と見なされ、法違反を問われる可能性(あくまで可能性ですが)も考えられます。これはB社従業員に限らず、A社の若い新入社員を選任した場合でも同様と思われます。
上記(2)を満足し得るのであれば、有資格者の派遣社員やA社のOB、パートタイマーを選任しても問題ないのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
百足さんどうもありがとうございました。私にとって,大いに役立つ情報です。今後もいろいろ教えてください。
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