一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物輸送の毒看板の取り外しについて
登録日: 2007年06月28日 最終回答日:2007年06月28日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.23344 2007-06-28 12:19:57 苛性ソーダ
こんにちは
毒劇物輸送の表示についてご意見を頂きたく思います。
毒劇及び劇物取締法では毒物の輸送時には毒看板の表示が義務付けられていますが、車両が空車(何も積んでない場合)及び毒劇物外の製品を積んでいる場合には毒の看板を取り外す必要があるのかご意見を頂きたく思います。なお、県の薬事課に確認したところ、はっきりとした回答は頂けませんでした。
宜しくお願い致します。
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No.23345 【A-1】
Re:毒劇物輸送の毒看板の取り外しについて
2007-06-28 12:52:50 たろーめん (
>
>毒劇物輸送の表示についてご意見を頂きたく思います。
>毒劇及び劇物取締法では毒物の輸送時には毒看板の表示
>県の薬事課に確認したところ、はっきりとした回答は
当該法律の疑義解釈集等が存在するのであればそれをご参照ください。
また、県に照会されているのでしたら、次は厚生労働省の所管課にお問い合わせいただくのが早いです。そこでも「各自治体の運用に任せている」という回答があれば再度県に照会し、再度はっきりとした回答がなければ「当方(質問者)の運用にお任せいただいてよろしいですか?」旨の内容を確認されるとよろしいかと存じます。
よろしくご検討ください。
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