一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃掃法の湖沼海域
登録日: 2007年06月25日 最終回答日:2007年06月26日 環境行政 法令/条例/条約
No.23293 2007-06-25 09:33:33 黄金旅程
こんばんは。
当方でネット内や手持ちの資料を探したのですが、即座に見られるものがなく、恐縮ですが、下記の件につきましてご存知の方がおられましたら、教えてください。
平成13年環境省告示第19号
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第一の備考四及び五の規定に基づき環境大臣が定める湖沼及び海域
の内容はどのようなものなのでしょうか?
知りたいのは、
・水質汚濁防止法に係る湖沼・海域と同じなのかどうか。
・違うとすればどこが違うのか。
・改正があるとすれば水質汚濁防止法に連動するのか。
です。
よろしくお願いいたします。
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No.23304 【A-1】
Re:廃掃法の湖沼海域
2007-06-26 14:49:24 こん (
(排水基準を定める省令別表第二の備考6及び7の規定に基づく)窒素含有量又は燐〈りん〉含有量についての排水基準に係る湖沼 昭和60年5月30日 環境庁告示27号
(排水基準を定める省令別表第二の備考6及び7の規定に基づく)窒素含有量又は燐〈りん〉含有量についての排水基準に係る海域 平成5年8月27日 環境庁告示67号
となっていますから水濁法の排水基準についての規定そのもののようです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
手持ちの法令集にはあいにく載ってませんでしたもので、難儀しておりました。
やはり水濁法側を参照となっているのですね。
助かりました。
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