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環境Q&A

少量の塗料の保管と取り扱い 

登録日: 2007年06月23日 最終回答日:2007年06月24日 環境行政 法令/条例/条約

No.23247 2007-06-23 08:29:37

少し大きな模型を制作する仕事をしています。
毎日ではありませんが、ラッカーやウレタン塗装する場合があります。
シンナーやアセトンが一斗缶で二缶程度。
ラッカーの色塗料が4K缶で15缶程度。
ごく少量ですが、この場合の保管方法や取り扱いに関して
アドバイスをお願いします。

シンナーなどを塗料店で買う時や工場に消防の方が見えられても、堂々としてたいのです。
そのための必要な施設、資格など積極的に検討したいと思っています。

よろしくお願いいたします。

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No.23262 【A-1】

Re:少量の塗料の保管と取り扱い

2007-06-24 22:49:49 もと

ラッカーやシンナー類は第4類第1石油類に該当すると思われますので、指定数量は200Lです。
上記の量ですと最大92L程度になりますので、消防法上の規制は受けませんが、市町村での条例では指定数量の1/5(40L)で少量危険物として規制を受けますので、最寄の消防署の予防課にご相談になった方が良いと思われます。

塗料類は、フタをきっちりと閉めて、荷崩れを起こさないようにして、換気の良い冷暗所に保管してください。取り扱いにあたっても室内を換気して作業してください。詳細はMSDSに記載していますので、そちらを参考にして下さい。
「トルエン MSDS」で検索すれば適当なものが見つかると思います。

資格は「危険物取扱者 乙種第4類」これは勉強して試験に合格する必要があります。取得方法は「消防試験研究センター」で検索して下さい。
受験対策として「危険物取扱者試験受験準備講習会」が各都道府県で開催されています。

「有機溶剤作業主任者」こちらは2日間の講習を受ければ資格をもらえます。試験はありますが、形式的なもので全員合格します。取得方法は「有機溶剤作業主任者 都道府県名」を検索してください。

純粋トルエン等の一部は毒劇物になりますので、特に必要が無い場合は使用を避けてください。

回答に対するお礼・補足

もとさん
ご丁寧におしえていただきまして、
消防法、条例など、ただ読んでもわからなかったことが、とてもよくわかりました。
消防署への相談もしてみようと思います。
まずは資格を取ってから届けを出せば万全ということでしょうか。
本当にありがとうございました。助かりました。

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