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環境Q&A

産廃?一般廃棄物? 

登録日: 2003年05月07日 最終回答日:2003年05月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2321 2003-05-07 14:56:49 匿名

はじめて質問させていただきます。
以前、紡績工場で使用していた木管(今は工場休止に伴い使用していない)を処分したいのですが、産業廃棄物となるのでしょうか?それとも一般廃棄物として処理できるのでしょうか?教えてください。
よろしくお願いします。

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No.2329 【A-1】

Re:産廃?一般廃棄物?

2003-05-07 21:27:31 北海道 / きた

>以前、紡績工場で使用していた木管

 単なる木であれば、木くずに該当します。油が混入していたり、金属との混合物であれば産業廃棄物とされることがあります。
 排出された(生じた)時点で排出者を特定します。
 紡績工場で生じた廃棄物であれば、木くずには業種限定がありますので一般廃棄物に区分されます。工作物の一部であれば、解体した時点で(建設業者の)産業廃棄物となります。
 一般廃棄物は市町村の処理体系によりますので、排出地の市町村に処理先等の照会をすることになります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」昭和46年10月16日環境省通知
(8) 令第2条第2号 に掲げる産業廃棄物・・・・・「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて、工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類16、小分類171及び181に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行つている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつて、おがくず、バーク類等が含まれるものであること。

業種分類は次にあります。
http://www.stat.go.jp/info/seido/9-1-14.htm
日本標準産業分類(平成14年3月改訂)
(平成14年10月調査から適用) 分類項目表



回答に対するお礼・補足

詳しく説明していただきありがとうございました。

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