一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法の適用?
登録日: 2007年06月21日 最終回答日:2007年06月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.23168 2007-06-21 03:04:50 ピーマン
最近マンションを買いました。しかし、マンションが建っている造成地について、盛り土造成地なのですが、盛り土材料が近隣の特定施設(メッキ工場)跡地の掘削残土であることが判りました。マンションが建っている土地は、平成元年頃作られたそうですが、その場合、この土地は土壌汚染対策法の適用は受けるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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No.23173 【A-1】
Re:土壌汚染対策法の適用?
2007-06-21 17:30:43 K (
受けないと考えられます。
あくまで現在、盛り土だということと、土壌汚染対策法施行以前だということが理由です。
ただ、そういう履歴がわかっているのであれば、次に土地を転売するときや工事等で土をどこかに搬出する場合に調査を必要とする可能性があります。
No.23175 【A-2】
Re:土壌汚染対策法の適用?
2007-06-21 17:55:06 ゼネコン担当者S (
残念ながら受けません。過去の特定施設の問題は、政府の審議会でも話題になっているようです。しかし、本件はかなり以前の問題で、土壌汚染対策法が改正されたとしてもこの時点まで遡及できないのではと思います。また、民事上でも瑕疵を追求するのは困難と思います。メッキ工場の場合、深刻な土壌汚染、地下水汚染の可能性も否定できません。自衛手段ですが、裸地を舗装するとか、地下水を飲料に供しないとか検討下さい。こういった場合には、行政や専門家に相談されるよりは議員に相談されるようが解決できそうな気がします。
No.23199 【A-3】
Re:土壌汚染対策法の適用?
2007-06-22 15:55:28 お〜秘密 (
状況によります。(質問の内容だけでは適用されません)
土壌汚染対策法に示された有害物質による汚染が確認され都道府県知事によって「指定地域」と指定されれば、遡及して追及されます。
売主が土壌汚染の存在があるにもかかわらず重要事項として説明を怠った場合、買い主に瑕疵担保責任を負うことになります。
民法でも、汚染土壌のある土地を説明無く売った場合は瑕疵担保責任を負うと定めてあります(「重要事項の説明」)
いずれにしても「土壌汚染の存在」がはっきりしている必要があり、単に「汚れていたらしい土を入れて造成された」と想像している状況では適用されません。
最近、よい本が出ていますのでご参考にされると良いでしょう。
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