一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

移動用電気工作物について(締切されたので) 

登録日: 2007年06月21日 最終回答日:0000年00月00日 大気環境 大気汚染

No.23163 2007-06-21 09:40:47 たる吉

環境担当者様

無視していただいて結構です。
あえて、厳しいコメントを致します。
法律の限界ではありません。貴方の理解力や能力の限界です。

>仕事柄、複数の都道府県の環境担当箇所と話をする機会が有りますが、明らかに温度差(レベル差とも)が有る
温度差はあって当然です。過去に公害を体験している自治体と直接井戸水が飲めるような地域の自治体との公害取締法規に対する判断基準は異なります。地域の実情ということです。
私が述べたのは,「届出先は地方自治体ではないが,経済産業局の見解よりも地方自治体の見解を優先したほうが良い」ということです。

>非常用…という区分は有るけど移動用は無い。
非常用という区分も,移動用という区分も大気汚染防止法にはありません。(固定発生源からの大気汚染を取り締まる法律です)

>それをディーゼル機関等と同列に扱うのもどうかと個人的には思いますが、法律の限界ですね。
動力機関というものがどんなものかご存知ですか?(少なくとも中学校でガソリンエンジンの仕組みくらい勉強しているはずですが。)
機関車というのが何故機関車なのか。
極端に言えば自動車だって機関車です。
「規模要件を超える機関車が,一定場所で稼動し続ければ大気汚染防止法の届出要件に該当する」単にそれだけです。
貴方が司法が納得する程度の技術資料を持って,当該発電機はディーゼル(ガス,ガソリン)機関ではないと説明できればいうことはありません。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22993