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環境Q&A

併せ産廃について 

登録日: 2007年06月20日 最終回答日:2007年06月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.23140 2007-06-20 01:39:59 匿名希望

併せ産廃については、このサイトのQ&Aでもいくつか
確認させて頂きましたが、行政の処理場に搬入する場合の
制度であると思いますが、反対に民間の中間処理場へ一般廃棄物を産廃と同様に持ち込んだ場合は、やはり法に抵触することに
なるでしょうか。具体的には、ビルピット汚泥でし尿混じりの汚泥や、集合住宅の排水貯留槽清掃の際に発生する生活雑排水系の 汚泥等です。

民間の中間処理場で上記の「併せ産廃」的な考え方で一廃を
持ち込むことは処分料としては経済的には高くなりますが、作業の効率は、アップすることもあると思います。前の「汚水槽の汚泥」というQ&Aに若干関連するかも知れません。


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No.23151 【A-1】

Re:併せ産廃について

2007-06-20 19:42:01 Dr.ゴミスキー

 産廃処理施設の許可施設でも一般廃棄物処理の許可があると可能です。

 このQ&Aでも同じ解がある筈です。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様、早速ご回答頂きまして
有難うございます。

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