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環境Q&A

リサイクル用の廃棄物取扱いに関する法令について 

登録日: 2003年05月06日 最終回答日:2003年05月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2311 2003-05-06 10:55:26 匿名

複数の会社が点在する大規模事業所構内のケースです。A社から発生する有害物質を含有する廃棄物があり、これを同一の構内にあるB社に運賃のみを支払って引き取らせ、B社はこれを用いてリサイクル製品を作ります。この製品は100%A社が買い取っています。
同一構内に近接するC社にとって、この有害物質の飛散(非常に微量)が気になっています。各種の法令に直接該当する項目がみつからず、現在に至っています。
この廃棄物は世間一般では廃棄物と称して問題ないと考えられますが、B社にとっては原料であり有価物なので、廃棄物処理法等の対象にはならないとA社及びB社はいいます。(そもそもB社は廃棄物処理業の免許をもっていない)
そこで、お伺いしたいのですが、B社もしくはA社に対して、C社が改善要請する術はないか?ということです。
具体的な業種・有害物質名を伏せた上での質問ですがご容赦下さい。

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No.2322 【A-1】

Re:リサイクル用の廃棄物取扱いに関する法令について

2003-05-07 15:16:36 バドガール

>これを同一の構内にあるB社に運賃のみを支払って引き取らせ、
⇒A社とB社の取り引きで,A社に実質上の売却利益(運搬費も勘案して)がない場合は,廃棄物として取扱われます。今回の場合は,おそらく廃棄物に該当すると思います。

>この有害物質の飛散(非常に微量)が気になっています。
⇒A社は,廃棄物処理法の第12条2項に定める生活環境の保全の義務違反に該当すると思います。その他,民法のなんらかの違法行為にも該当するのではないでしょうか?

>(そもそもB社は廃棄物処理業の免許をもっていない)
⇒B社は無免許で廃棄物の処理を行っていることになります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
廃棄物に該当するかで対応の仕方が異なるということですよね? 廃棄物でないと判断する場合は、民事での争いということになり、有害物質の微量な飛散についてはC社が立証しなければならないということですよね?
また廃棄物であるとの認定については行政に相談することになるかと思います。この時、ABC社が互いに関連会社である場合、C社が相談にいくと「告発」のようなことになり兼ねないと思いますが、世間の常識から逸脱せず且つ、会社内で円満な解決(廃棄物との判断)に至らしめる方法、もしくは事例のようなものをご存知の方がいましたらアドバイスお願いします。

No.2343 【A-2】

Re:リサイクル用の廃棄物取扱いに関する法令について

2003-05-08 19:17:38 兵庫県 / たるたる

>>これを同一の構内にあるB社に運賃のみを支払って引
>>き取らせ、
>⇒A社とB社の取り引きで,A社に実質上の売却利益
>(運搬費も勘案して)がない場合は,廃棄物として取扱
>われます。今回の場合は,おそらく廃棄物に該当すると
>思います。

この場合,A社がB社の製品を100%引き取っているのだから
引き取りの時に,見かけ上売却利益がある様に細工をする
ことは簡単だと思います。その場合は,廃棄物に該当しな
い事になる可能性大だと思います。


>>この有害物質の飛散(非常に微量)が気になっていま
>>す。
>⇒A社は,廃棄物処理法の第12条2項に定める生活環境
>の保全の義務違反に該当すると思います。その他,民法の
>なんらかの違法行為にも該当するのではないでしょうか?

この有害物質がどんなものか分からないので,コメント
しにくいのですが,PRTRに該当したりしませんか?
悪臭防止法,大気汚染防止法は?
労働安全衛生法は?
該当する法律によって何らかの対応が取れると思います。
また,場合によっては,行政に苦情を申し立てることに
よってA社の行動を牽制することができるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
その他法律(PRTR、悪臭防止法、大気汚染防止法、労働安全衛生法)には違反しないようです。やはり、廃棄物処理法の適用が正論であり、不可能な場合、行政への”苦情”もしくは民事での問題解決になるのかなと考えています。

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