廃棄物処理法での記載解釈について
登録日: 2007年06月15日 最終回答日:2007年06月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23040 2007-06-15 07:44:39 きむたか
第14条 産業廃棄物処理業について教えてください。
産業廃棄物の収集または運搬(6項:処分)を業として行おうとする者は〜管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のもの収集運搬(処分)〜 この限りではない。 とありますが
質問1 昨今、廃プラスチックなどを素材型産業と言われる企業などでは受入され、熱分解によりプラスチックを再生したり、ガス部分は燃料として使用されたりしてるようですが、この場合は産業廃棄物業の許可は不要なのでしょうか?
また、廃タイヤなど高炉の燃料としてだけ無価で受入される場合は許可が必要なのでしょうか?
質問2 JR貨物などでも廃棄物が輸送できるとホームページで拝見しましたが、都道府県を跨いでの事業者(この場合はJRさん)は収集運搬免許を各県に申請され許可されていると理解して宜しいのでしょうか? それとも105の駅が廃棄物取扱可能とありますが、各拠点である駅舎が申請許可される事で全体輸送が可能となっていると理解すれば宜しいのでしょうか?
施行規則の関係する箇所を含め教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。
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No.23041 【A-1】
Re:廃棄物処理法での記載解釈について
2007-06-15 20:23:01 Dr.ゴミスキー (
廃プラや廃タイヤは「専らもの」ではありませんので許可が必要です。
質問の2
営業地域の都道府県等の行政庁の許可が必要です。
更新手続き等は、関係業界の悩みのタネでもあります。
なお、頻繁に法律や政省令等が改正されているので最新情報を最寄りの行政庁にお聞き下さい。
回答に対するお礼・補足
環境省 廃棄物対策課に確認しました。 結果、
質問1につき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に施行について(依命通知)を入手できました。こちらに 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは「古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維」と記載されていました。
質問2については 法第14条第1項に書いてあることを書き下すと、()書きで『運搬のみを業として行う場合は〜積み卸しを行う区域に限る』とありますので「廃棄物を積込む、積卸すという行為を行うとする場合、廃棄物を積込む場所を管轄する自治体及び廃棄物を積卸す場所を管轄する自治体の両方の許可を得なければならない。」ということで解釈するようです。
この度は ご教示ありがとうございました。
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