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環境Q&A

剥離清掃廃液の処理について 

登録日: 2007年06月15日 最終回答日:2007年06月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23039 2007-06-15 07:31:39 つくね

剥離清掃廃液の処理について教えてください。
当社は全国展開の小売店舗で、平均面積1800u・年1回の剥離清掃を行っています。従来は廃液を中和した後下水に排水していましたが、今後は産廃処理も視野に入れて予算申請を行おうと思います。ただ、費用も高額になると予想されますので法的な裏づけが必要となります。
そこで質問ですが、
@廃液を中和せずに下水に排水した場合違法行為になるのか
A何の成分が問題となるのか
B何という法律に抵触するのか
Cその法律はいつから施行されたものか
D抵触した場合どんな罰則規定があるのか
E廃液を中和して下水に排水する場合は違法行為にならないのか
F中和から産廃処理に変更した場合どの程度リスク軽減になるのか
色々調べていますが、すっきりした答えが見つかりません。
どうかよろしくお願いいたします。

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No.23051 【A-1】

Re:剥離清掃廃液の処理について

2007-06-16 00:36:53 マッシー・ナナ

@廃液を中和せずに下水に排水した場合違法行為になるのか
・・剥離剤は高アルカリ性なので、下水道法上は年一回排出でも継続してアルカリ排水を排出する業務を行っていると解釈されます。除害施設設置対象事業場となります。中和処理しないと下水には流せません。
A何の成分が問題となるのか
・・廃液がPH9以上(サービス業)であることです。
B何という法律に抵触するのか
・・通常は清掃業者に剥離液の処分まで委託すると思うのですが、自分で行うなら年一回とはいえ一応事業活動なので、事業場から排除する際は@下水道法38条が適用されます。回収した廃液を事業場外で下水に流した場合はA廃棄物の処理及び清掃に関わる法律12条の適用です。
Cその法律はいつから施行されたものか
D抵触した場合どんな罰則規定があるのか
私が決めることではないのですが、軽くて注意、科料、重くなると告発かな?概して廃掃法が厳しいかも。
E廃液を中和して下水に排水する場合は違法行為にならないのか
事前に届け出る必要はあります。剥離剤の成分にも由りますが、たいていはOKと思います。けれども、中和って結構、素人には難しいですよ。
F中和から産廃処理に変更した場合どの程度リスク軽減になるのか
中和処理の手間が省けます。排水の水質測定や記録も必要なくなります。

以上参考です。通常は清掃業者に委託して処理するように指導されると思いますが、詳しくは、行政担当部署にお尋ねください。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答を頂きありがとうございます。
参考になりました。

No.23110 【A-2】

Re:剥離清掃廃液の処理について

2007-06-19 09:29:13 埼玉県 / 下水道Gメン

剥離清掃廃液の処理について以前、事業者の方から相談を受けたことがあります。
今回の設問、私が事業者さんに水質規制担当者として説明した話しと同じ内容なので書かせていただきます。
なお、内容的には先にお答えされている方と重複する部分もありますがお許しください。
@下水道法施行令により下水排除基準という、下水に流してもかまわない水質基準が定められており、また下水道条例においても排除(公共下水道及び流域下水道に排水を流すこと)するための基準が定められております。
Aまず第一に問題となるのは水素イオン濃度(pH pは小文字Hは大文字で書きます。以前はペーハーなんていっておりましたが、現在はピーエイチと言います)ですが、剥離剤に添加されている薬剤のMSDSを確認されて、揮発性有機物質などは含まれていないかの確認は必要です。
B法律は下水道法、同施行令、同施行規則、各自治体の下水道条令。
C下水道法は昭和33年4月24日法律第七九号、下水道法施行令昭和34年4月22日政令第百四十七号、下水道法施行規則は昭和42年12月19日建設省令第三十七号。
D下水道法に定める罰則としては改善命令、排水の一時停止命令、告発がありますが、通常ですと条例による行政指導として注意処分や警告処分が行われます。
Eバケツなどの簡易な物を使用して中和操作をする分には届出などは必要ありませんが、排水を溜めておいてまとめて処理をする場合には除害施設の設置届を下水道担当セクションに提出する必要があります。
F自分のところで処理となると、下水道法施行規則第15条の水質測定が必要ありません。
 また廃棄物として処理業者へ処理を委託することにより下水排除基準に違反して行政指導や行政処分を受ける危険性は免れます。
 もしISO14001を取得している企業さんの場合ですと、軽微なpHの基準値超過でもISO上の是正措置が必要になりますので、委託処理に出せるなら出したほうがメリットはあると思います。

回答に対するお礼・補足

下水道Gメン様
ご回答ありがとうございます。理解が深まりました。
この件に関してもう一点、教えて頂いてもいいでしょうか?
前述の通り、当社は全国展開の小売店舗で、下水道法の
『特定施設』ではありません。
また、廃液量についても、年1回程度の剥離清掃時のみの
排出になり、規定にある『50立方メートル以上の定期的な
排水』にも当たりません。
この場合でも、下水道法適用の対象となるのでしょうか?
ご回答頂けると、大変助かります。
よろしくお願いします。

No.23112 【A-3】

Re:剥離清掃廃液の処理について

2007-06-19 12:30:09 guppi

日本フロアーポリッシュ工業界というところが、廃液処理方法についてまとめています。参考にしてください。

http://www.jfpa.org/senjyohaieki.pdf

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました!

No.23114 【A-4】

Re:剥離清掃廃液の処理について

2007-06-19 13:56:12 埼玉県 / 下水道Gメン

つくね様
ご質問の件、水質汚濁防止法で定める特定施設(下水道法の特定施設は水質汚濁防止法で定める特定施設をそのまま持ちいている)に該当しない施設であっても、下水道法第十二条除害施設の設置等の条文が当てはまります。

水量に係る規定は法第11条の二で定める使用開始等の届出ですが、十二条の規定は水量に係らず、排除しようとする水質が法で定める(条例を含む)下水排除基準を満たしていなければ水量に関係なく適用されます。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
色々と調べても、はっきりしなかった点が明確になり、
とても助かりました!!
また、何かお伺いさせて頂くことがあるかもしれませんが、
よろしくお願いします。

No.23115 【A-5】

Re:剥離清掃廃液の処理について

2007-06-19 13:56:14 埼玉県 / 下水道Gメン

つくね様
ご質問の件、水質汚濁防止法で定める特定施設(下水道法の特定施設は水質汚濁防止法で定める特定施設をそのまま持ちいている)に該当しない施設であっても、下水道法第十二条除害施設の設置等の条文が当てはまります。

水量に係る規定は法第11条の二で定める使用開始等の届出ですが、十二条の規定は水量に係らず、排除しようとする水質が法で定める(条例を含む)下水排除基準を満たしていなければ水量に関係なく適用されます。

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