水濁法の特定施設
登録日: 2007年06月13日 最終回答日:2007年06月17日 環境行政 法令/条例/条約
No.22980 2007-06-13 09:38:32 エコ蛙♪
環境法はほとんど素人の環境担当です。(つらい・・)
教えていただきたいのですが、職場にはテスト的な鍍金実験設備がいくつかあります。
(30mm幅×100mm長くらいの試験片に鍍金する。)
水濁法の特定施設66項にはただ、「電気めっき施設」とありますが、
私の職場の設備もこれに当たるのでしょうか?
同様に、第65項も気になりますが・・
ご存知の方、ご教授ください。よろしくお願いします。
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No.22986 【A-1】
Re:水濁法の特定施設
2007-06-14 06:45:40 たそがれ (
>(30mm幅×100mm長くらいの試験片に鍍金する。)
>水濁法の特定施設66項にはただ、「電気めっき施設」とありますが、
>私の職場の設備もこれに当たるのでしょうか?
>同様に、第65項も気になりますが・・
確かに「電気めっき施設」としか書いてありませんね。貴社の場合も特定施設ととらえるのが普通でしょう。ただ、ぎりぎりのところは県の担当官による判断になるようです。文面からすると設置といっても期間限定のキットのようなもののような感じもします。また、貴社のケースとは違うかもしれませんが完全クローズドで水を排出していないようなものは水抜きドレン穴の有無で判断するといっていました。(私が直接聞いた当県の担当官の話です。)
65は「酸またはアルカリによる表面処理施設ですね。」
これについてもどのような疑問があるのか文面ではわかりにくいのですが、やはり県の担当官に聞かれるのが妥当だと思います。
No.22990 【A-2】
Re:水濁法の特定施設
2007-06-14 09:39:36 たる吉 (
今後,参考になると思いますので,特定施設についての告示を添付しておきます。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000025
たそがれ様がおっしゃるように,自治体の環境担当部門に伺われたほうが,確実ですね。
うちの関連する自治体では,「完全クローズドシステムであっても,特定施設であり届出が必要」とのことであり,届出を強いられております。(水抜きドレンの有無は関係ないようです。)
前に自治体の担当者に聞いた話ですが,「大気汚染防止法は,試験研究施設は除外されるけど,水質汚濁防止法は関係ない」とのことでした。(通知関連は見たことないですが)
回答に対するお礼・補足
たそがれ様、たる吉様
情報提供有難う御座います。事情により、こんな時間にしかお礼を書き込めません。
また、たる吉様、ご指摘の通り同一人物です^^
(よくわかりますねぇ)
いずれにしても、詳細図面を持って自治体にヒヤリング
するのが近道と思えました。
でも、水濁法は厳しく適用されそうですね。
また報告に来ます。まずはお礼まで。
No.23044 【A-3】
Re:将来きた人のために
2007-06-15 21:30:08 レス (
四 該当業種の判断にあたつての留意事項
工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。
に留意してください。簡単にいえば会社が属している業種は関係ありません。
会社の業務として行う場合はその業種があると認定されます。
排水の有無に関して。
完全クローズであろうが、排水が系外に出ようが特定施設の設置には全く関係在りません。この点は罰則がきついです。下手をすれば会社の存続に係わります。
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
に注意してください。結構これを忘れる方が多いようです。
回答に対するお礼・補足
レス様、御教示有難う御座います。
仕事柄お礼がどうしてもこの時間になってしまいます。お許しください。
七十一の一(イ)洗浄施設(ロ)焼入れ施設
これは承知しておりまして、届出をしております。
流し台も含むので結構図面起こしが大変です。
質問したかったのは、(66項の適用が疑問の)閉じた系である「鍍金試験装置」また(65項の適用が疑問の)同じく閉じた系である「鋼板酸洗装置」は「水濁法の特定施設」として、別途届出しなければならないか?という点です。
(いずれも発生した廃水は産廃処理しております。)
はじめからこう書けばよかったんですが、なんせ質問するのも素人ですので、お許しください。
No.23068 【A-4】
Re:A-4の回答に対するお礼に対する補足
2007-06-17 11:45:25 レス (
>
貴方の質問から、十分理解できます『スレ主さんへこれは貴方には余計な内容です』と記載したのは、過去レスを読まれた方のために記載したので、貴方に失礼をお断りするためです。
A-2に対するお答えで、ご理解いただけていると思いましたが、余計な補足を追加させていただきます。
公害関係法の制定趣旨ですが『公害対策基本法(現在は改正され環境基本法になつています)』に目的、定義、責務、施策が記載されています。
ですから、この趣旨を考えれば、所詮分類や該当番号などは瑣末(実定法としてはこのような発言は大変問題があります)な事項で、所轄は排水の実態や今後起きうる水質事故に対応するために必要事項を把握するに必要な事項があればよいのです。
排水の有無に言及したのもその為です。
この点は重要な事項です。排水がなければ届けなくてよいなどとの記事が一人歩きしては、無垢な罪人を作りかねません。
ですから今回の貴方の質問も、純法学的には疑義がある案件ですが、運用上はある程度において所轄の判断が優先されてよい部分と思い、A-2でご理解いただいたと判断いたしました。
ある程度と申し上げるのは、65項と66項とでは場合によりけりですが、運用上異なる取扱になるのでそこに恣意的な判断を入れる運用がいかがなものかとの疑問は残るのですが、所轄も地域的な事情も考慮されて判断されると思いますので法の制定趣旨からは逸脱していないと考えてよいと思います。
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