一般財団法人環境イノベーション情報機構
煙突は?
登録日: 2007年06月13日 最終回答日:2007年06月16日 環境行政 法令/条例/条約
No.22978 2007-06-13 09:03:49 エコ爺やん♪
失礼ながら、無知に近い環境担当者です。
(職工上がりなのに任命されてええ迷惑です。)
職場に他の設備で生成したCOガスを引き込み、他のガスで燃焼させる、構図的にはただの煙突状の設備があります。
これって大防法の特定施設の恐れが有りますか?
有るとすれば、第何項に当たるでしょうか?
その規模用件は?
スミマセンが、ご教授方よろしくお願いします。
総件数 2 件 page 1/1
No.22988 【A-1】
Re:煙突は?
2007-06-14 09:22:29 たる吉 (
>(職工上がりなのに任命されてええ迷惑です。)
最初はみんなそうですよ^^
私もここで勉強させてもらってます。
>職場に他の設備で生成したCOガスを引き込み、他のガスで燃焼させる、構図的にはただの煙突状の設備があります。
>これって大防法の特定施設の恐れが有りますか?
>有るとすれば、第何項に当たるでしょうか?
>その規模用件は?
>スミマセンが、ご教授方よろしくお願いします。
まずですね,大気汚染防止法の特定施設っていうのは,ちょっと違います。(届出義務があるのは,水質汚濁防止法が「特定施設」,大気汚染防止法は「ばい煙発生施設」です)
ここを勘違いすると,今後法律を調査していく上で,困ることになります。(実は大気汚染防止法の特定施設は別に存在します。)
詳細はわかりかねますが,単純に考えれば,COガスをそのまま排出できない(危険ですよね)ための処理施設であると思います。
従って,おっしゃっている「他の施設」が大気汚染防止法のばい煙発生施設であれば,その処理施設ということで「届出対象設備」になります。
ということで,「他の施設ってのが何なのかわからないと回答できない」ということになります。
で,老婆心ながら最初のうちは,自治体の環境部門や廃棄物部門なんかには何度も足を運び,顔を作っておくことをお勧めします。
なんでも気軽に相談できますし,わからないことは親切に対応してもらえますよ。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご教示、誠にありがとう御座います。
ご指摘の点、よくわかります。事情があって、あまり詳しくは書けませんが・・
また、自治体への参拝(ちょっと違うか^^)
大切さも理解できます。
ご教示、本当に有難う御座います。今度挑戦して見ます。
No.23058 【A-2】
Re:煙突は?
2007-06-16 20:22:31 火鼠 (
ある程度把握できたら、森林局の環境保全に伺いに行きましょう。そうすれば、丁寧に教えてくれます。公害法は、難しいので、相手も必ずすべてわかっているわけではありません。ある程度予備知識を入れてから、教えてくださいというと、今の官庁は、いい人多いから一緒に悩んでくれます。ただ、おしえろ〜っていくと、主題から外れる場合も多いので、注意してください。
回答に対するお礼・補足
火鼠様
御教示有難う御座います。
>森林局の環境保全
ですか。私のところは市役所の環境保全課だと思っていました。
まあ、いずれにしても自分で結論つけずに、官庁に確認すべきだと認識しました。
先のご指摘の方と共にお礼申し上げます。
有難う御座いました。
総件数 2 件 page 1/1