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環境Q&A

産廃の流れの違法性について 

登録日: 2003年05月02日 最終回答日:2003年05月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2296 2003-05-02 10:25:46 YK-M

質問ばかりで恐れ入ります。この方法に違法性があるのか確認したく、お尋ねします。
弊社は中間処理を最近取得しました。排出事業主よりOA機器等をお預かりし、解体後破砕しております。解体の過程で、廃トナーカートリッジが出るのですが、それは弊社では解体できない為、協力中間処理業者に委託しようと考えております。ここまでは直行用一次マニフェスト→二次マニフェストで処理できることは確認済みです。問題なのが、排出事業主より直接、廃トナーカートリッジが排出される場合です。弊社ではそれを積替用マニフェストで引き取り、協力中間処理業者に運搬するつもりですが、解体して出た廃トナーカートリッジといっしょに二次マニフェストで出しても問題ないものでしょうか?説明が分かりずらいかもしれませんが、ご教授願います。

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No.2303 【A-1】

Re:産廃の流れの違法性について

2003-05-02 15:53:04 北海道 / きた

>排出事業主より直接、廃トナーカートリッジが排出される場合

は、運搬を受託しているだけですから、運搬についてのB票になるのではないでしょうか。この場合、処分は別の会社で扱うので、二次マニフェストにはならず、別の会社が排出者に処分した旨を報告するし、契約書にもその流れで記載されるということになるのでしょう。
 排出事業主は貴社に廃トナーカートリッジ自体を処分できると思って委託すると、(許可の内容であれば)委託基準に違反するかどうかは分かりません。また、廃カートリッジ処分業者は、貴社からの処分委託だと思っているのであれば、委託者に管理票を返送するなどの措置を取るのは無理ですし、違法性もないのではないでしょうか。
 処分を受託して処分を外注(丸投げ)するのは、処分の再委託となりますが、このような場合には認められないでしょう。再委託する理由がありません。
 形式的にはこうなると思います。
 しかし、同じ外観の物が混載されると区別できませんね。
 

回答に対するお礼・補足

きた様、ご回答ありがとうございました。
たいへん勉強になりました。また何かありましたら
よろしくお願い致します。

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