一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

「自動車破砕物を含む」の許可は不要? 

登録日: 2007年06月10日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.22894 2007-06-10 01:15:33 パール

初めて質問させて頂きます。ご教授よろしくお願いいたします。
使用済み自動車をシュレッダー処理した際、排出されるダスト、ASRは自動車リサイクル法に則り、指定処分場所へ、収集運搬業の廃プラスチック、金属くずなど「自動車破砕物を含む」の許可を持った運送会社が運搬しますよね。

シュレッダー業者が使用み自動車の処理と産廃の中間処理(破砕)を行っており、自動車も産廃も同時に破砕処理している場合、排出されたダストにはASRもSRも混在しているのですが、ASRとして決められた重量を指定処分場所へ出した残りのダストはマニフェスト上はただのSR。
このダストを最終処分場へ運搬し、シュレッダー業者が自費で処分する時、運送を依頼する運送会社の許可は「自動車破砕物を除く」でよいのでしょうか?
帳票上は確かにASRではありませんが、実際運んでいるものは同じように「自動車破砕物」です。