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環境Q&A

工場の浄化槽排水 

登録日: 2007年06月09日 最終回答日:2007年06月11日 水・土壌環境 水質汚濁

No.22864 2007-06-09 11:45:49 測郎

水濁法で特定施設として規制される浄化槽は501人槽以上ですがそれ以下の単独浄化槽排水は雨水と一緒に側溝に流しても良いのでしょうか?

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No.22872 【A-1】

今後質問される方のために 回答不能な理由

2007-06-09 13:51:33 レス

>水濁法で特定施設として規制される浄化槽は501人槽以上ですがそれ以下の単独浄化槽排水は雨水と一緒に側溝に流しても良いのでしょうか?

 その前に敷地外に放流する接続場所は基本的に浄化槽の放流口は個別単独(他の排水と混合しません)ですから注意してください。

 質問内容は、側溝に放流可能か否かに関してお答えします。

 まず簡潔に回答だけ述べれば
 『流せない場合も流せる場合もあり、流せる場合でも許可や同意書が必要な場合がある』が答えです。

 別の言葉で云えばわかりません。になります。

 理由
 まず法的な観点から。
 日本国内に限つても(場所の限定がありませんから丁寧に回答するならこのような注意書きを必要とします。質問の内容は質問者の独善ですよね)市町村が1800余り、都道府県が47あります。都道府県の条例や指導基準は大まかには把握出来ますが、市町村に関しては、私の場合で数パーセントしか所持していません。所持していない場所は条例や指導指針があるのかないのかすらわかりません。
 所持していても、現在改正されているかいないかは不明です。

 それに加え、住民協定や地区の慣例まで含めると貴方の質問では回答できること自体がありえないと思います。
 全てを把握されている方がいても、市町村単位で説明することは1000字では物理的に不可能なはずです。

 次に放流場所の問題
 側溝の意味をご存知ですか、横にある溝です。
 大きく分けて次の四つに管理区分がわかれます。
1.道路側溝
 道路上の雨水を処理するために、道路管理者が設置したもの。基本的には排水は流せませんが以後の下水道や河川計画に組み込まれて雨水排水用の施設として兼用設置されている場合もある。
2.下水道
 下水道計画上の雨水排水施設として小規模なものが設置される場合もある。大規模な場合は都市下水路となる。
3.河川
 小規模な河川の場合側溝様の形状で整備される場合もある。殆どは2ですが、歴史的な経緯などで小形状でも河川指定を受ける場合もあります。
4.農業用の用水路
 所謂農業用水です。
5.その他
 融雪用の側溝とか個人が敷地雨水処理のために設置したとかです。

 貴方の調査の進め方
 所轄(行政単位の浄化槽設置許可を出す所)の担当者に聞くのが一番早い。地区の事情も過去の経緯も一番よく知つています。

回答に対するお礼・補足

適切な回答ありがとうごさいます

No.22884 【A-2】

Re:工場の浄化槽排水

2007-06-09 19:28:22 ysato

>水濁法で特定施設として規制される浄化槽は501人槽以上ですがそれ以下の単独浄化槽排水は雨水と一緒に側溝に流しても良いのでしょうか?

 事業所がその他の項目で「特定施設」である場合、浄化槽を含め、排出される排水全てが、規制の対象となります。(雨水を除く)
(なお、総量規制対象地区は201人槽以上です。)
 規制値(自治体で定めた値があると思いますが)以下であれば問題ありませんが、規制値を超える恐れがある場合は、考慮した上での排出が望ましです。
 詳しくは、所在地の自治体へ。



回答に対するお礼・補足

ありがとうございます、自治体に確認します。

No.22887 【A-3】

Re:工場の浄化槽排水

2007-06-09 20:14:15 元自治体職員

レスさんの回答で十分ですが、質問者の認識に誤解があるようなので補足。
まず、
1.特定施設であるかどうかはこの件では無関係
2.規制値を超える排水はどこであろうとも排出禁止

レスさん回答の補足
1.道路側溝 禁止
2.下水道(雨水渠)禁止
3.河川 原則可能 排水口設置に占用許可必要
4.農業用の用水路 原則禁止
5.その他
 融雪用の側溝 禁止
 個人が敷地雨水処理 相手と相談
公の施設でも設置目的と管理者が存在します。管理者とよくご相談ください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.22888 【A-4】

無責任な回答するのも結構ですが・・・

2007-06-09 20:19:29 レス

ysatoさんへ

 とんでもないことを云いださないで下さい。

 法律を自分で読みもしない人は貴方の回答により、下手をすると刑務所行きになります。

>事業所がその他の項目で「特定施設」である場合、浄化槽を含め、排出される排水全てが、規制の対象となります。(雨水を除く)

 事業場の特定施設に関してはQに全く触れられていませんので言及しませんでしたが・・・
 余計な回答が出たので改めて

 もしその事業場が特定施設を有している場合、水質汚濁防止法では、事業場から排出する水の除外項目は法に規定している場合しかありません。

 つまり、雨水も規制されます。

 極端な場合、酸性雨が降つた場合には中和処理して放流する義務があります。
 実際にはそこまで恣意的な取り締まりはしないと思いますが、簡単な話、場内に散逸した物質を雨で洗い流す場合もあるのですから雨水も当然対象になります。
 この見解は本庁の統一見解(法をまともに読める人ならば、誤解のしようがありません)と考えていただいて結構です。
 まあ現場の考えとしては、酸性雨が降つた場合に恣意的にpHを計測するような場合は想定していませんが、場内に散乱した物質が流れてくることは十分に危惧しています。
 故に下水道が完備されていても、分流地区などでは、下水道だけでなく、状況把握を考え公共水域担当への連絡なり、特定施設の設置届け等の提出を指導する根拠になるのです。

回答に対するお礼・補足

雨水の規制を含め自治体に確認します、ありがとうございます。

No.22911 【A-5】

Re:後から読まれる方のために

2007-06-11 09:59:16 レス

 いいかげん同じ言葉を繰り返すのも馬鹿らしく思いますが、あとから読まれる方のために。

水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、工場及び事業場から『公共用水域に排出される水』の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

『』 はレスが追加

 雨水とか汚水とか浄化槽排水などとの区別はありません。単純に水です。全ての水です。
 (当然製品として出荷される水は入りませんよ。ジュースなどはそのまま流せば違反ですが、瓶なり缶なりに詰めれば外へ出してもよいのです。排水できないものを同様の方法で出荷した場合には水質汚濁防止法では取り締まり出来ませんが、殆どの場合別の法律で罰せられます。例外はご自分でお考え下さい。)

 質問者の最低限の礼儀として、法の話を聞くならば、読んでから質問してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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