一般財団法人環境イノベーション情報機構
排ガス中の硫黄酸化物の測定について
登録日: 2007年06月09日 最終回答日:0000年00月00日 大気環境 大気汚染
No.22861 2007-06-09 11:07:57 siryu
私は、計量証明事業所で大気(排ガス)測定に従事しています。排ガス中の硫黄酸化物の測定は、JIS-K-0103にしたがって測定しておりますが、スクラバーの出口などミストが共存する場合、吸収瓶内にミストが混入し、正確な排ガス中の硫黄酸化物量を測定することが困難な状況です。
吸収瓶の前に空瓶を取り付けミストが吸収瓶に入り込まない方法や、採取管の先端に細工し、ガスのみを吸引できるような機構を付加した場合の測定は、計量証明書として提出できるのでしょうか?
証明書として取扱うことが出来ない場合、報告書として取扱うこととなりますが、この場合、大気汚染防止で規制されてある硫黄酸化物量としては証明できない。ということになるのでしょうか?
JISどおりで行い、ばらつきのある値を証明値としてだすこともできないのですが・・・
何かこの件に関して方策等あればご教示下さい。