一般財団法人環境イノベーション情報機構
広域認定制度における収集運搬業務について
登録日: 2007年06月02日 最終回答日:2007年06月04日 環境行政 法令/条例/条約
No.22768 2007-06-02 10:11:02 さんぱい3k
産廃の収集運搬許可を有する事業者です。
このたび、広域認定を受けられたメーカー様との間で、弊社を排出事業者とする委託契約書を交わすことにより、
○ 産廃・一廃の収集運搬許可保有の有無を問わず、弊社
が広域認定制度のもと、対象廃棄物の回収運搬行為が
可能になる。
との説明を、そのメーカーの関連施設(集積選別施設)代表者様から受けました。
* 以上の行為は遵法となるのでしょうか?ご教示お願い致 します。
因みに、弊社の所管行政へ同様の問い合わせをしました所、広域認定制度に関しては国の専権事項的体裁が色濃く、地域行政に於いては判断すべき指針が無いため、裁量は示せない
とのご返答がありました。
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No.22776 【A-1】
Re:広域認定制度における収集運搬業務について
2007-06-02 21:42:47 Dr.ゴミスキー (
府県レベルの担当者の説明は、一種の悩みでしょう。でも国の判断行為でも府県レベルの職員は、その運用に注意を払う必要があります。要するに理解(勉強)不足の言い訳でしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
参考ご意見として、契約へ向けた判断に利用させていただきます。
No.22786 【A-2】
Re:広域認定制度における収集運搬業務について
2007-06-04 10:28:33 ギョーカイ人間ベラ (
広域認定を取得の際には国の審査があり、申請業者は国に必要資料を提出します
その際、委託業者(貴社のような立場の業者)を合わせて申請しますが
委託業者は、該当する業許可(産廃、一廃)の許可証の添付が必要です
ご質問のように産廃の業許可があれば、産廃はOKですが
運搬業者の場合、資料ベースで認可されますので一廃もOKになると思います
処理業者の場合、以下のようです
必要資料の審査ではなく、国が貴社の一廃業者としての審査を行って「許可」
したのであれば、一廃はOKになりますが、
一般的に、国は新規業者に対しての一廃の審査及び業許可の判断はしないと思います
認定を受けた「メーカー」の資料をよく確認する必要があると思います
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
本件の解釈適応に関しましてはなかなかに難しいものがあると、改めて認識しております。
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