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環境Q&A

廃棄物処理法の体系について 

登録日: 2003年04月30日 最終回答日:2003年05月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2273 2003-04-30 11:49:53 y/u

このWEBでも、建設業の取扱に係わる質問が多いと思います。その原因は法、施行令、施行規則には建設業の場合排出事業者は元請であるとはどこにも書いてないからです。昭和56・3・27に 環産第14号が出て、その後建設廃棄物リサイクルガイドライン
に続き、その後続々と通知が出ています。日本は通知行政であると言われていますが、廃棄物処理法の改正は何回も行われたにも係わらず、建設工事について、排出事業者は元請であるということは従来どおり通知を読まなければ判らない仕組みになっています。なぜ法律の本体にこれがはいらないのでしょうか?
教えてください。

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No.2286 【A-1】

Re:廃棄物処理法の体系について

2003-05-01 15:55:26 @バーゼル法

おたずねの原因は廃棄物の定義が我が国だけのローカルルールだからです。参考にバーゼル法の定義を見てください。
廃棄物は本来「物」として定義されるべきものですが、例えば現行法は液体状の廃棄物としては廃油、廃酸、廃アルカリの3種類しかありません。
業種指定産業廃棄物というのも奇妙な存在で、同じものが一廃だったり産廃だったりします。


根本的に定義からやり直さなければならない事態までになっていますが、他法令とのリンク事項や許認可行政である業界の混乱が予想され、簡単には現行法の体制を変えることは困難と思われます。

No.2309 【A-2】

Re:廃棄物処理法の体系について

2003-05-05 17:34:24 ハンマー

 建設工事における排出事業者が元請である、とうのは確かに法には具体的には規定されていませんが、「排出事業者」という言葉で全てを意味している法体系になっているのです。
 つまり、法では「排出事業者」とだけあり、その言葉で「元請=排出事業者」を意味しているのです。これを詳しく規定しているのが通知なのです。
 法に建設工事の場合の排出事業者の定義を規定した場合、なら別の業種はどうなんだ、という論争が起こることは明白ですよね。法では業種毎の細かい定義はせず、「排出事業者」が全てなのだ、という考え方のようです。確かに分かりにくいですが、法を作る立場からするとそういう事情も分からないこともないですよね。

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