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環境Q&A

有価物の置き場に関して教えて下さい。 

登録日: 2007年05月23日 最終回答日:2007年06月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.22696 2007-05-23 09:46:09 シュン

私たちの会社の前に”有価物”(最近まで産業廃棄物と理解していました。)の置き場があります。
回収した鉄関係(車を圧縮したものや空き缶等を圧縮したもの、建築資材等)が置いています。
その場所から船で輸送しているのですが、
現在、鉄の価格が上がり続けている為か、一向に減らず、増える一方です。

今回、ご相談したいのは、その置き場の中で作業している時、砂埃や鉄粉がかなり弊社に飛んできている。
マスクをしていないと辛いくらい飛んできています。
尚、鉄粉に関しては車など錆がついて修繕が必要となっています。
あと、振動です。

有価物に関しての法律はないと聞きました。
こういった被害を無くす為の良い方法を教えて下さい。

総件数 7 件  page 1/1   

No.22699 【A-1】

Re:有価物の置き場に関して教えて下さい。

2007-05-23 10:08:56 たる吉

>今回、ご相談したいのは、その置き場の中で作業している時、砂埃や鉄粉がかなり弊社に飛んできている。
>マスクをしていないと辛いくらい飛んできています。
>尚、鉄粉に関しては車など錆がついて修繕が必要となっています。
>あと、振動です。
>
>有価物に関しての法律はないと聞きました。
>こういった被害を無くす為の良い方法を教えて下さい。

非常に深刻な状態のようですね。
まずは,自治体の環境担当課にご相談されることをお勧めします。

鉄粉の飛散についてもそれが立証できれば,賠償請求も可能と思われます。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、早速の回答有り難うございます。
自治体の環境担当課には相談しました。
環境指導課、廃棄物対策課。
この2者の回答が有価物に対しての法律はないので
両者で話しあうしかないと言われました。

やはり、鉄粉・粉塵の大気調査をして
その結果を見せる方法しかないのでしょうか??

No.22701 【A-2】

Re:余計なお世話

2007-05-23 12:34:15 レス

>自治体の環境担当課には相談しました。
>環境指導課、廃棄物対策課。
>この2者の回答が有価物に対しての法律はないので
両者で話しあうしかないと言われました。
>やはり、鉄粉・粉塵の大気調査をしてその結果を見せる方法しかないのでしょうか??>
>
 そうですか、未だにそんな云いかたする環境担当役人がいますか。
 直ちに民事で該当会社と役所を相手にして損害賠償請求裁判を起こしましょう。ついでに、業務差し止め請求も。

 有価物ドウノコウノなんか関係ありません。事業活動にせよ、市民生活にせよ、環境を悪くすれば十分な(近隣)公害です。
 確かに、受忍限度はありますよ。しかし実質被害が出ればそれは当然賠償させなければいけないことです。当事者間の民事だけで済ませて逃げたら、公権力を持つ資格がないことが未だにわからない役人が多すぎます。それが自分たちの特権と思っている人にはお灸をすえてあげなければ。

回答に対するお礼・補足

レスさん、有り難うございます。
いきなり損害賠償請求裁判は起こせないのですが・・・(苦笑)

大気調査をして公害認定してもらう事が先決ですかね?

No.22714 【A-3】

Re:有価物の置き場に関して教えて下さい。

2007-05-23 19:09:39 レス

>いきなり損害賠償請求裁判は起こせないのですが・・・(苦笑)>
>
 ここ結構誤解がありますが、損害があった場合、いきなり起こしても法的には問題はありません。
 多くの日本の方は、裁判と聞くと眉を顰める方が多いようですが。


>大気調査をして公害認定してもらう事が先決ですかね?>
>
 ここはお間違いないように。
 典型七公害(1)大気汚染、(2)水質汚濁、(3)土壌汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤沈下、(7)悪臭ですが、今回のような事案は、公害に該当する事案とは考えにくいです。
 所謂、近隣公害の典型かと存じます。
 大気汚染法体系として整備された粉塵は一般粉塵発生施設の設置がないと取り締まる根拠がないのです。
 だから、公害法令では取り締まれないとのいいぶんは間違ってはいないのです。だからといって、他人に迷惑をかけて良いわけはありません。

回答に対するお礼・補足

レスさん、有り難うございます。
 確かに裁判と聞くとためらいますね。

 例えば、大気中に鉄等異常な量が含まれてたとしても公害には当てはまらないのでしょうか?

すみません、まだまだ勉強不足で・・・

No.22826 【A-4】

Re:有価物の置き場に関して教えて下さい。

2007-06-07 17:21:19 セバスチャン

こんにちは。鉄関係の有価物での行政指導は中々難しいですよ。廃掃法では金属は専ら物扱いにする事が可能です。専ら物とは4品目を指しますが、金属・紙・瓶・繊維を指します。基本的にこの4品目を有価として取り扱う場合産業廃棄物収集運搬及び処理の許可は必要ありません。ですから廃掃法としての取り締まりは難しいというの事実です。ですが環境被害を泣き寝入りする訳にはいきませんので有効かどうかわかりませんがお答えしたいと思います。レスさんが申しておるように、所轄 近隣の典型公害で攻める方法があると思います。シュンさんの事業所があります市町村の自治体での環境に関する条例があると思います。例をあげれば環境保全に関する条例と言った具合に。一度自分で条例の内容を確認して(市町村のホームページ等で閲覧可能)もう一度自治体の環境局に問い合わせてみてはどうでしょうか?私から言わせれば環境局の人が完全に法律及び条例を熟知している訳では在りません。必ずどこかに付け込む隙があると思います。がんばって下さい。

回答に対するお礼・補足

セバスチャンさん。
有り難うございます。
丁寧なご回答有り難うございます。
条例を調査して対策を検討してみます。
尚、実行段階まで来たおりには、報告させて頂きます。
本当に有り難うございました。

No.22828 【A-5】

Re:有価物の置き場に関して教えて下さい。

2007-06-07 18:45:13 レス

セバスチャンさん 的確なご指摘はよいのですが

>私から言わせれば環境局の人が完全に法律及び条例を熟知している訳では在りません『必ずどこかに付け込む隙があると思います』

 はいただけません。正当な権利を当然の如く行使するだけです。

シュンさん ご質問があるのに気が付きませんで、

>例えば、大気中に鉄等異常な量が含まれてたとしても公害には当てはまらないのでしょうか?

 法体系は、定められた限り、ある意味でオールオアナッシングのような意味合いがあるので(境界を明快に定めず運用(所謂行政指導)で裁量分を残せば、逆に小役人どもが恣意的に自分の権力欲を満たすように運用することが多く、人権侵害に繋がりかねません。法で規定されてすら、検挙率をあげるために犯人を作るような世界です)必要最小限にしか定めません。

 時たまそれをしらずに、所謂環境団体などの圧力により法が作られると、公害による被害者よりも、多数の普通の生活を行う人たちの生活を破壊することになります。

 このQ&Aにも多くのまともな回答者や質問者に混じり、ためにする論議や、一部の利益誘導のために質問や回答を行う行為が散見されます。そのような方には正論は迷惑なのです。ここでは顔が見えないのでハンドルを替え手を変え品を変えです。質疑内容が相変わらずなので見当は付きますが・・・

No.22879 【A-6】

Re:有価物の置き場に関して教えて下さい。

2007-06-09 16:48:04 セバスチャン

レスさんへ

この度は不適切な表現で不快な思いをさせ申し訳ありません。ですが一言、言わせて頂きたいのですがシュンさんが困って環境指導課なりに相談に行って法律で取り締まれないと言うだけではどうかと思います。確かにお役所の方達は法律でのみしか動けないのが現状でしょうが、シュンさんの話を聞いてみる限り行政が最善の努力を行ったとは思えません。環境指導課と言う名の付く部署である限り行政も仲介をかってでるような事をやってもいいと思います。何の為の役所ですか!と声を大にして言いたいところです。長くなりましたが、今後もいろいろな議論が交わせて頂けれたらと思います。

No.22882 【A-7】

Re:有価物の置き場に関して教えて下さい。

2007-06-09 17:52:36 レス

セバスチャンさんへ

>不適切な表現で不快な思いをさせ申し訳ありません。

 いいえ、私は不快ではありません。貴方の表現ではシュンさんの申し立てが『必ずどこかに付け込む隙があると思います』になると申し上げたのです。

 私は『正当な権利を当然の如く行使するだけです』と思いますので。

>環境指導課と言う名の付く部署である限り行政も仲介をかってでるような事をやってもいいと思います。

 なんて、私が思うに『そうですか、未だにそんな云いかたする環境担当役人がいますか』です。
 この表現のほうが、もっと別の意味では不穏当な表現ですが・・・

 ただ、廃棄物対策課は当然筋違いになります。

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