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環境Q&A

廃棄物処理、あるいは積み替えを行う場合の用地について 

登録日: 2007年05月22日 最終回答日:2007年05月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.22677 2007-05-22 09:07:40 きむたか

廃棄物処理を行う事業者の用地(土地)、あるいは廃棄物の積み替えを行う用地(土地)が、臨港地区などの公共用地であるとした場合、事業者へのリース契約による用地(土地)では行ってはならないといった縛りは廃掃法上ありますか? あくまで土地を事業者が分譲取得した箇所に限るといった規制があるかどうかお尋ねします。

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No.22686 【A-1】

Re:廃棄物処理、あるいは積み替えを行う場合の用地について

2007-05-22 23:05:03 万田力

 廃棄物処理法では、許可の基準として当該業務を遂行するのに必要な施設を有することを要求していますが、所有していなければならないとはしていません。
 自己所有でも売ってしまえば同じですが、賃貸契約が切れて使用する権限が無くなれば、許可基準を満足しないこととなって許可の失効とか取り消しになるだけのことです。
 収集運搬業なら施行規則第10条第1号イ、処分業なら第10条の5第1号イをごらん下さい。
 許可を担当する役所で、所有していないことをもって許可しないと言われたのなら、廃棄物処理法以外の理由又はその自治体独自の条例等によるものと思われます。

回答に対するお礼・補足

ご教示ありがとうございます。
廃棄物処理法の解説にて確認致しました。 自分で再度整理してみました。廃棄物の収集、運搬を業として行うもの、あるいは処分を業として行うものは管轄する都道府県知事の許可が必要で、かつ5年ごとの更新が必要。 → その許可への申請(施行規則)の中には、所在地を示すとあるだけで所有地とはなってないこと。また、許可基準におていも同様に(各)施設を有する、必要な措置を講じた施設であること、とあるだけで用地条件まで記載し規制してはいない。 つまりは、その用地(土地)使用の担保は他でなされている事が前提であって廃掃法で縛ってるものではないということ。 よく理解できました。 ありがとうございました。

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