一般財団法人環境イノベーション情報機構
MSDS
登録日: 2007年05月15日 最終回答日:2007年05月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.22549 2007-05-15 04:51:34 GEMS
環境初心者で解らない点があり質問させて頂きます。
MSDSの項目に適用法令が書かれていますが、引火点が70℃未満の揮発油類ですが、特別管理産業物と書かれていませんので特別管理産業廃棄物でないと理解して良いのですか!?
又、廃棄物の処理及び清掃に関する法律がMSDSの項目に記載が無ければ廃掃法の適用を受けないのでしょうか。
宜しくお願いします。
総件数 4 件 page 1/1
No.22550 【A-1】
Re:MSDS
2007-05-15 17:30:10 コロ (
http://61.204.48.89/jciadb/msds_readme.pdf
その中で、MSDSは「危険有害な性状を有する化学製品について安全な取扱いを確保するための『参考情報』として製品の供給事業者が取り扱い事業者に提供されるもの」と書かれています。
対象が「製品」であることを考えれば、廃掃法の適用を受けるはずがないということはおわかりになると思います。その「製品」が不要になり廃棄物になったときは、性状等が合致すれば、晴れて(?)「特別管理産業廃棄物」となります。
回答に対するお礼・補足
早速の回答有難うございます。
出光興産のMSDSには適用法令で廃棄物の処理及び清掃に関する法律の貢で特別管理産業廃棄物と記載されていました。この様なケースは少ないと言うことですね。
No.22551 【A-2】
Re:MSDS
2007-05-15 17:59:49 コロ (
すみません、もう少し調べてみたいと思います。
No.22552 【A-3】
Re:MSDS
2007-05-15 18:28:36 今回も匿名で・・・ (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21562
から、関連質問までご覧下さい。
No.22554 【A-5】
Re:MSDS
2007-05-15 19:36:55 レス (
>又、廃棄物の処理及び清掃に関する法律がMSDSの項目に記載が無ければ廃掃法の適用を受けないのでしょうか。>
>
立場が微妙なので、回答するに若干の躊躇がありますが、今後のために個人的な見解を述べさせていただきます。
まず、公式な見解として『MSDS制度の対象となる化学物質は、化学物質排出把握管理促進法に定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に定める物質です』
ですから、法的にはPRTRの指定対象、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法以外の項目は、記載していなくとも法的には適合しています。
運搬などに関係する船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、港則法、航空法、道路交通法、公害関係の大気汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、製造などに関する化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等は記載がなくても現在では法的には問題がないようです。
個人的には、Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsを考えれば世界基準で考えるべきと思います。特に質問者のように、逆に記載がないことで誤解が生ずる可能性が多いと思います。単体ならいざしらず、複合物でGHSに該当しても日本の法令に記載がないからといって言及しないのは企業の姿勢を疑わざるを得ないと思っています。現に個人的に接触した企業はGHS基準に移行すべく努力されてはいます。
しかし、現実には間に合わないと云うか、現状のMSDS制度に追従するだけでてがいっぱいとの感じがします。出光興産のように世界に開かれた企業は残念ながら一部でしかないのが現状と云えるでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答有難うございます。
今後の参考になりました。
総件数 4 件 page 1/1