一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水道法施行令の計画放流水質の表記について
登録日: 2007年05月14日 最終回答日:2007年05月14日 水・土壌環境 水質汚濁
No.22531 2007-05-14 05:43:33 kan43
平成15年に改正された下水道法施行令の第5条の6「処理施設の構造の技術上の基準」の中の計画放流水質ですが,例えばBODでは,
標準活性汚泥法+急速ろ過法=10以下
標準活性汚泥法=10を超え15以下
という表記になっており,その他の処理方法のN,Pについても同様に「○を超え○以下」という表記がみられます。
ここで,単に15以下としないで「10を超え」と表記していることに何か意味はあるのでしょうか。
仕事上この理由を解明しないとまずいとかいう訳ではないのですが,ふと疑問に思ったので質問しました。
標準活性汚泥法のみの処理では10以下になるような過剰な設備は作ってはいかんとか,技術上10以下とするには無理があるといったことはないと思うのですが。
ご回答よろしくお願いします。
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No.22533 【A-1】
Re:下水道法施行令の計画放流水質の表記について
2007-05-14 18:33:30 レス (
この表は左から右に読むのです。
右から左側には返せません。
前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる『計画放流水質の区分に応じて』、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。
『』は私がいれました・・・
No.22536 【A-2】
Re:下水道法施行令の計画放流水質の表記について
2007-05-14 21:13:13 ゴミグモ (
標準活性汚泥法のみでは、安定的に10以下を維持するのが困難です。標準活性汚泥法は、その処理プロセスの特性のため、安定的に10以下となるような設備は作れないのです。
作ってはいかんということではく、そもそも作れないのです。
○を超え○以下とは、それぞれの処理プロセスの特性(期待できる処理水質水準と限界)を織り込んだ数値なのです。
回答に対するお礼・補足
なるほど,左から右でした。「計画放流水質」であって,「水質基準」とはどこにも書いていないですものね。
お二方ご回答ありがとうございました。
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